見出し画像

特定社労士試験対策(本論編:第5回「労働条件の不利益変更・労働者の契約上の義務」(前半))

北海道在住のコンサポ登山社労士のkakbockです。

現在、第19回(令和5年度)特定社会保険労務士試験(正式名称:紛争解決手続代理業務試験)の受験のため、資格予備校の試験対策講座と参考図書を使って試験勉強をしております。

勉強開始後は、社労士試験、行政書士試験の勉強の時と同じように朝4時半に起床して、早朝を中心に試験勉強を進めております。

法学概論、民法基礎講座、本論編、過去問分析講座の順に勉強を進めており現在、対策講座本論編を勉強中です。

3つ目の「対策講座本論編」の動画を視聴し、勉強した内容を自分のアウトプット(復習)のために書き留めたいと思います。

前回のまとめはコチラ↓


「本論編」の5回目「労働条件の不利益変更・労働者の契約上の義務」のうち、「労働条件の不利益変更」について、今回は、以下の項目について学習しました。


「労働条件の不利益変更」:基礎知識の整理

1.労働条件の不利益変更のパターン
①変更の態様
・個別の契約によるもの
・人事上の措置に伴うもの
・就業規則の改正によるもの
・労働協約の改正によるもの
②変更の原因
・会社の業績不振によるもの
・企業体質の強化のための施策に伴うもの
・企業再編に伴うもの
・法改正への対応に伴うもの
・従業員への各種対応に伴うもの

2.個別の合意による不利益変更
①契約内容の変更に関する「合意の原則」
・労働契約法8条:「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」
②合意は万能か
・合意の内容が法令に違反していれば当事者を拘束しない(労基法13条)。
・就業規則や労働協約で定められた基準を下回る内容のものであれば、その拘束力は否定される。

3.就業規則の改定による不利益変更
①労働契約法9条10条の解釈
<不利益変更に関する原則>
・労働契約法9条本文:「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。」
<例外的に不利益変更が認められる場合>
・労働契約法10条本文:「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」
◎就業規則の周知
・労働者が知ろうと思えば、知ることができる状態にすることが必要。
◎変更の合理性
・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・労働組合等との交渉の状況
<不変更の合意があった場合>
・労働契約法10条但書:「ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りではない。」
・労働契約法12条:「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」

4.人事上の措置に伴う不利益変更

5.変更解約告知
・使用者が労働者に対し、労働条件の変更(引き下げ)を申し入れ、労働者がこれに応じない場合には労働契約を解約する旨の意思表示を変更解約告知という。

#北海道 #社労士 #社会保険労務士 #特定社労士 #特定社会保険労務士 #資格試験 #資格勉強 #note毎日投稿 #note毎日記事投稿中 #早起き #早起き習慣 #早寝早起き #朝のルーティーン #わたしのチャレンジ

この記事が参加している募集

#朝のルーティーン

15,903件

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?