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非正規雇用への賞与・退職金を認めない判決、一方で手当て関連は不合理との判決。同一労働同一賃金は夢物語であり、待遇格差は結局無くならないのか?

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大阪医科大の元アルバイト職員がボーナス(賞与)がないのは違法とした訴訟にて上告が棄却され、、東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員に関しては退職金支払いを求めた訴訟においても棄却となった。それぞれが個別事案であるとはいえ、簡単にいってしまえば、待遇格差はあって当然ともいえる判断が最高裁により公に認められてしまったとも言える。

正直言うと双方棄却という結果については残念極まりない。もちろん、正規雇用と非正規雇用で職務内容が大幅に異なってるなど事案によって異なる部分はあるが、今回棄却がされた事によって、正規雇用と非正規雇用で待遇格差があって当然という空気感が出てしまう、社会的な認識となる事が懸念される。これの懸念事項は特にブラック企業にとっては活用しない手はないという感じだろう。賞与や退職金は賃金ではなく、あくまでも企業側の自由裁量の範囲である為、同一労働同一賃金の原則とは異なるだとか、同一労働同一賃金の法が適用される期間外の範囲であるとかそこが本質ではないと個人的には思ってる。

一方で10月15日には、日本郵便契約社員の待遇格差は「不合理」との最高裁判決が出た。これは「年末年始の勤務手当、病気休暇、盆と年末年始の休暇、祝日の賃金、それに扶養手当について、不合理な格差があり、違法」とされた。退職金と賞与とはまた違う解釈の結果が出たという事。今回3つの判決は全て同一労働同一賃金を含んだ法改正前の労働契約法20条が禁じた「有期雇用による不合理な格差」に当たるかどうかが争点。やはり「正社員と同じ業務」をしてるか否かがポイントになってくる。

詳細をいえば、大阪医大の訴訟では正社員にのみ非正規労働者と同じ仕事の他にも多数の別の仕事があったため同一労働ではないという判断がされ、15日の日本郵政訴訟では年末年始の繁忙期に労働していることに関して同一労働だったと判断されたともいえる。その為事案事に異なる部分があり、今後これらを一体どのような形で判断認定していくのか。現状では非正規雇用側が訴えて出て、長期間裁判をおこない、判断を争うしか道がなく、じゃあこれを全ての非正規雇用が出来るのか?といえば無理だろう。

同一労働同一賃金がスタンダードな社会を目指すに当たっての課題がみえてきたのではないかと思う。結局は何を持って同一労働と見なすのかという点。働いてる本人は同一労働と感じていても企業側からすれば同一労働では無いと判断できなくはない。また、非正規雇用は責任を負ってないとかいう意見もあるが、じゃあ正規雇用ならば本当に責任を負ってるのか?という話にもなってくると思う。正規雇用の中でも役職についてるとかならば責任を取って役職給を減給するとか、辞任するとかあるが、もし平の正社員であれば法を犯したならばともかく、ミス等により責任を取って減給させられたり、クビになったりするのだろうか?そう考えていくとどうなのかなと正直思う部分はあるよね。

社内から声を上げて変えていくべきとかいう方、主に経営者側は特に述べられる事が多いが、非正規雇用の現状なり現実なりをどこまで把握されての発言なのか?と思う部分もある。また、それらの待遇格差があって当然であり、それに納得して雇用されたのではないか、待遇格差がないならば雇用すらしないよという意見もあるけど、そもそも新たな企業に勤める場合に内部の情報をどこまで知る事ができますか?という印象はある。また、アベプラにて取り上げられていたけど、すべての非正規雇用の方にボーナスを配布すれば約8.3兆円負担が増えるという試算(日本経済研究センター「経済百葉箱」第146号)もあるらしい。ただ、これって消費にも回るわけだから負担が増えるだけの話ではないわけだからね。まともな賃金等を支払ったら企業は成り立たない、競争力が低下するという意見も理解はできるけど、それは短期的な目線かつ支出のみでしかみてないからなのかなとも思う。最低ラインを払ってるんだから問題はないって感じの姿勢にそもそも疑問が残るよね。

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