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法律資格勉強アーカイブ
2024年6月6日 14:21
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ※remake版も併せて確認ください。盗品等に関する罪→保護法益は被害者の追求権である。 よって、純粋に被害者にかえすために買い受けることは犯罪とならない。しかし、それが犯人の利益となったり、有償で被害者に買わせるのであればその限りではない。→なお、追求権は民法の規定に従う。たとえば、即時取得されれば追求権はなく
2024年5月9日 19:54
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ横領罪自己の占有する他人のものをとってしまうこと※委託物横領→窃盗は単に他人が占有するものを奪う横領の要件①他人の委託を受けてあるものを占有している※客体は物に限り、権利は含まない。②その信任関係を破る③財物を得る①占有は登記な
2024年4月21日 18:07
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ詐欺罪①詐欺罪の成立→騙す行為と、騙された側の財産的処分行為が要件。※騙される者と被害者が異なっていても成立しうるが、騙される者は財産的処分が可能な権限がある必要がある。例えば、債務履行におちいった債務者のところに債権者が体のいいウソ