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刑法

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#因果関係

刑法#8 未遂

刑法#8 未遂

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未遂
→実行に着手してそれを遂げないこと。反対概念に既遂がある。実行の着手とは実行行為の端緒である。
→未遂はあくまでも条文上に明記されている場合に罰することがてきる。

障害未遂

→実行に着手してそれを遂げない場合。
刑は任意的に減軽することができる。
ex.①住居侵入して金目の物を探したが、めぼしい物がない。
 ②住居

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刑法#7 因果関係に関する判例

刑法#7 因果関係に関する判例

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構成員の検討

実行行為→結果→因果関係

因果関係

→条件説
「あれなければこれなし」裁判所判断はこれに基づくが、基準としては緩い。
→相当因果関係
条件説に基づき、さらに社会通念により相当であるかを確認する。
※危険の現実化と併せて、法的因果関係という。

米兵轢き逃げ事件 S42.10.24
米兵が人をはねて逃走した。被害者は

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刑法#6 因果関係

刑法#6 因果関係

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構成要件と因果関係

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構成要件の客観的構成要素の検討順序

実行行為→結果→その間の因果関係
因果関係は条件説や相当因果関係説からなる。
※なお、因果関係は結果犯にのみ生じる問題点であり、挙動犯には問題が生じない。

【コラム 結果犯と挙動犯】
 前者は殺人のように行為の他に結果の発生が構成要件になっている犯罪であり、後者は住居侵入罪な

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