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刑法

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2023年11月の記事一覧

刑法#25 刑法の場所的適用範囲

刑法#25 刑法の場所的適用範囲

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属地主義

→日本国内において、日本の法が適用される。日本人だろうが外国人であろうが、日本の地で犯罪が起きれば原則日本刑法が適用となる。
※日本の地とは、領土、領空、了解である。
※例えば日本の地で外国人に日本法が及ばないのが治外法権である。

保護主義

→属地主義に対する例外で、日本の刑法では一部の重大犯罪は国外にいる日

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刑法#24 罪数③

刑法#24 罪数③

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刑の全部の執行猶予

刑の一部の執行猶予

→懲役と禁錮刑のみ
※刑の全部の執行猶予では罰金刑までが範囲である。
→任意的に保護観察に付することができる。
※刑の全部の執行猶予でら初回は任意的、
再度は必要的に付される。
→刑の全部の執行猶予ができるとき、もしくは執行猶予中にすることができる。

→刑の一部の執行猶予期間中に

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刑法#23 罪数②

刑法#23 罪数②

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刑の加重

併合罪
→ある行為により、複数の罪が成立する場合は原則的には併科される。

再犯加重

→前犯の執行を終えたか、免除されてから5年以内に再犯があった場合、有期懲役の期間を最大二倍までのばす制度
→懲役刑に独自の制度であり、前犯も後犯も懲役刑であることを要する。
※したがって、例えば禁固刑や罰金刑では再犯加重されな

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刑法#22 罪数①

刑法#22 罪数①

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罪数

→一罪と数罪かを判断する基準については構成要件に該当する数で判断する。
→基本的には侵害された法益の数であり、たとえば三人を殺めれば三つの殺人罪である。
→放火に関しては社会的法益の侵害であり、放火による公共への危険性に対してカウントする。したがって、一つの放火により、三軒の家屋が焼失したとしても一罪である。

接続

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刑法#21 幇助犯・身分犯

刑法#21 幇助犯・身分犯

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共犯体系

必要的共犯
→対向犯 ex.賄賂罪
 多衆犯 ex.騒乱罪

任意的共犯
→広義の共犯
 共同正犯
→狭義の共犯
 幇助犯、教唆犯

従犯

→正犯を助ける犯罪、幇助
→必要的減軽
→幇助や教唆は拘留や科料しかない罪刑では条文に特別の定めがなければ罰しない。
→幇助するように教唆した者は従犯となる。

刑の減軽

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刑法#20 教唆②

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前回の復習

教唆と共同正犯

過失犯の共同正犯
→共同正犯自体は故意の実行を想定しているが、判例は責任主義にも反することはないとして肯定している。

結果的加重犯の共同正犯、
→加重犯で共犯が成立する。S26.3.27

予備の共同正犯
→共同正犯は実行行為後を想定していると解釈できるが、あくまでも処罰範囲を規定しているだ

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