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民法

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#占有

民法#52 占有権③

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占有訴権

なお、本権のない者や他主占有者も占有権はあるので、占有訴権をもつ。

①占有回収の訴え

→占有が奪われた場合にその回収や損害賠償ができる。提訴期間は奪われてから一年である。

②占有保持の訴え

→占有を妨害された場合、その妨害の停止及び損害賠償ができる。
→提訴期間は妨害されている間、および妨害終了から一年が

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民法#51 占有権②

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占有訴権

→占有という事実状態に基づき裁判所に提起できる権利。本権の訴えとは別物である(物権的請求権)。したがって、本権も占有権もある場合は選択的に提訴することができる。
→占有回収の訴え、占有保持の訴え、占有保全の訴えがある。

占有回収の訴え

→その占有を奪われた場合に提訴できるため、騙された場合はできない。
→提訴

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民法#50 占有権①

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占有権と本権

→占有とはその事実状態であり、それに対して一定の権利を付与したのが占有権である。
→本権とはその占有を正当たらしめる権利で、所有権や地上権などの目に見えない権利である。
→したがって、本権と占有権は別物であり。たとえば泥棒でさえ占有権は主張できる。
→占有権は意思無能力者は主張できない。所有の意思を有するから

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民法#48 盗品又は遺失物の回復

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盗品又は遺失物の回復

通常、即時取得が成立する場合、元の持ち主に何らかの帰責事由がある場合が多いが、盗難や遺失の場合は元の持ち主に帰責できない。
→なお、横領は横領する者に占有を許諾している点で元の所有者に帰責性がある。

【コラム 即時取得の要件】
①動産
②占有の移転※占有改定
③善意 無過失 平穏 公然※なおすべて推

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民法#30 時効①

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時効

→取得時効と消滅時効がある。
「法は権利の上に眠れる者を保護せず」

民法162条(取得時効)

20年間、所有の意思をもって、平穏、かつ公然と他人のも物を占有した者は、その所有権を取得する。

①20年間
→継続しての占有であることを要する。
→始点と終点において占有があればその間継続して占有されたと推定される。

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