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民法

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2023年10月の記事一覧

民法#39 条件・動産と不動産・期日・果実

民法#39 条件・動産と不動産・期日・果実

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果実

→天然果実
フルーツ、牛乳、羊毛、石炭など
分離するときに、それを得るべき者に権利が帰属する。したがって、分離前であれば、元物と一体となっている。
→法定果実
家賃や地代など
権利関係により日割りとなる

不動産と動産

→土地とその定着物は不動産であり、それ以外は動産である。
→樹木は基本的には土地の定着物であるが

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民法#38 意思表示

民法#38 意思表示

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到達主義

→意思表示は原則として相手に到達したときに法的な効力が生じる。
→必ずしも相手方が了知している必要はなく、了知できる状態で足る。したがって、単にポストに手紙がはいっていたり、家族が受け取ったとしても効力を生じる。
※ただし、幼い子供などであればその限りではない。
→正当な理由なく、郵便配達を受け取らなかったり、不

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民法#37 法人remake

民法#37 法人remake

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憲法と法人

法人

→法律により権利義務の主体となる団体
※あくまでも定款の範囲内で権利義務の主体となる。定款の範囲を越えての行為でも騙すことをもってそれをさせた者は、定款範囲を越権していることを理由に無効を主張することは許されないという判例がある。
→なお、自然人と対比すると、自然人は人として出生

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民法#36 時効⑦

民法#36 時効⑦

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時効援用者

→後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用できない。
→保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者、詐害行為の受益者は時効を援用できる。
→建物賃借人は賃貸人の敷地所有権の取得時効を援用することはできない。

時効完成後の債務の承認

→債務の承認は時効の完成を知ってなされるとは推定されない。

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民法#35 時効⑥

民法#35 時効⑥

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時効の遡及効力

→時効の効力はその起算日にさかのぼる。
つまり、占有開始の時である。時効完成や援用の時ではない。
→したがって、土地を時効取得したなら、占有時にさかのぼって従物や果実も取得できる。
→不動産を時効取得したことにより所有権移転登記をする場合、登記原因の日付は取得時効が完成したひではなく、起算日である。

時効

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民法#34 時効⑤

民法#34 時効⑤

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時効の援用

→時効は要件をみたせば効力が自動的に発生するのではなくて、それを行使することを表明しなくてはならない。それを援用という。
「法は権利の上に眠れる者を保護せず」

→時効は停止条件であると考えられており、援用することにより、その効果が発生する。

援用できる者

→当事者
→承継人
※被相続人が占有を継続した時に

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民法#33 時効④

民法#33 時効④

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消滅時効とは債権を一定期間行使しないときは消滅すること。さて、行使とは下記の場合はどのように扱われるか。

債権者代位権行使と時効

→債権者代位権とは、無資力の債務者が第三債務者への権利行使をせず、時効が完成してしまいそうな時に債権者が被保全債権(債権者の債務者への債権)を保全するために債務者の第三債務者への権利を代わりに行使すること。
→こ

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民法#32 時効③

民法#32 時効③

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消滅時効

→権利や所有権以外の財産権で、一定の期間を経たものが時効で消滅すること。その効果を得るためには援用を要する。
※所有権は性質上消滅することはない。

①主観的起算点
権利を行使できることを知ってから五年
②客観的起算点
権利を行使できる時から10年
→なお、債権と所有権以外の財産権は客観的起算点のみで20年である

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民法#31 時効②

民法#31 時効②

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前回はこちら

占有の二面性

→占有を前主から承継した場合、取得時効について下記のどちらかを選択して主張できる。
①自分だけの占有
②前主から引き継いだ占有

②について、結論、前主の占有開始時点における善意無過失、平穏公然もしくはそうでないか、が判断される。瑕疵があろうかなかろうが、後主は②を選択した場合はその瑕疵を引き

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民法#30 時効①

民法#30 時効①

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時効

→取得時効と消滅時効がある。
「法は権利の上に眠れる者を保護せず」

民法162条(取得時効)

20年間、所有の意思をもって、平穏、かつ公然と他人のも物を占有した者は、その所有権を取得する。

①20年間
→継続しての占有であることを要する。
→始点と終点において占有があればその間継続して占有されたと推定される。

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民法#29 代理⑨

民法#29 代理⑨

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判例まとめ

代理権の濫用
S42.4.20

親権者の代理権濫用
H4.12.10
親権者が法定代理権を用いて子の不動産を第三者の担保にした行為
→代理権の濫用なら、第三者の利益を図る意図につき、相手方が悪意か有過失でなくてはならない。
→利益相反行為となるためには、代理人の利益になる結果が必要であり、そうでないなら、当然

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民法#28 代理⑧

民法#28 代理⑧

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代理①

→代理の要件と効果
→顕名しなければ、代理人と相手方の取引となる。ただし、相手方が代理事情を知っているか知ることができた場合はその限りでない。
→署名代理も有効である。相手方は本人に効果が帰属することを了知できるから。

代理④

→代理行為の瑕疵は代理人について決する。
能動代理でも受動代理でも、である。
→特定

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