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民法#28 代理⑧

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代理①



→代理の要件と効果
→顕名しなければ、代理人と相手方の取引となる。ただし、相手方が代理事情を知っているか知ることができた場合はその限りでない。
→署名代理も有効である。相手方は本人に効果が帰属することを了知できるから。

代理④


→代理行為の瑕疵は代理人について決する。
能動代理でも受動代理でも、である。
→特定の行為につき、本人が相手方の事情を知っていたか知ることができた場合に、何も知らない代理人に委任した場合、行為の瑕疵につき、代理人が善意であったことを主張できない。

代理⑦


代理権の濫用
→外観としては正当な代理行為にみえる。しかし、代理人が内心で自己または第三者の利益を図る目的で代理行為をして、それを相手方が知っているか知ることができた場合は無権代理となる。

自己契約
→同一の法律行為につき、代理行為の相手方として代理人自らが取引すること。本人の事前の許諾がなければ無権代理

双方代理
→法律行為本人双方の代理人となること。本人双方の事前の許諾がなければ無権代理

利益相反取引
→本人と代理人の利益が相反すること。内心がどうであれ、外観で判断される(外観標準説)。本人の事前の許諾があればこの限りではない。

代理②


→表見代理について

【補足 118条単独行為の無権代理】
 単独行為とは、取消や解除、相殺のような一方の意思表示のみで効果が発生する法律行為のことである。
 118条は能動無権代理として単独行為をした場合、相手方の許諾や代理権を争わない場合のみ、本人に効果が帰属するとする。
 また、受動無権代理としても代理人が許諾しない限りは本人に効果が帰属しない。

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