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民法

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2023年7月の記事一覧

民法#20 錯誤

民法#20 錯誤

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錯誤

→要は勘違い。取り消しすることができるが、表意者の落ち度であるため、要件がある。
①重大な錯誤ではないこと
→さすがに重大な勘違いをその都度取り消せるのは虫がよすぎる。
②要素の錯誤であること
→法律行為の目的、及び社会通念に照らし合わせて重要であるということ。

表示の錯誤(意思表示の錯誤)
→いわゆるいい間違いで

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民法#19 詐欺・強迫

民法#19 詐欺・強迫

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詐欺

→詐欺とは①相手をだまして錯誤に至らしめて②意思表示をさせる、二段構成である。
→なお、説明する義務がある者が黙っていることは詐欺になることなある。
→第三者による詐欺は相手方がその事情を知っているか知ることができる場合に取り消すことができる。
→詐欺による取り消しは善意無過失の第三者の利益を害することができない。

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民法#18 虚偽表示④

民法#18 虚偽表示④

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虚偽表示①
94条2項類推適用初級はこちら

類推適用
→あるケースにつき適用できる条文がない場合、似ているケースで適用条文があるものを適用させること

権利外観法理

→真実ではない外観を信じて取引に入った第三者の取引の安全を保護する法理
※表見代理にも用いられる
要件は以下
①虚偽の外観
②真の権利者の帰責性
③第三者の信頼

C

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民法#17 虚偽表示③

民法#17 虚偽表示③

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虚偽表示①

虚偽表示②

通謀虚偽表示と転得者

上図
→単純に善意の転得者を保護する必要がある。転得者は虚偽の外観を信じて独立して法的な利害関係を有するに至った94条2項における第三者といえる。

下図
→一度善意の取得者を挟んだ以上、その後に悪意の転得者がでても悪意の転得者に当事者は無効を主張できない(悪意の転得者が所

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民法#16 虚偽表示②

民法#16 虚偽表示②

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虚偽表示①

94条1項通謀虚偽表示

→内心的効果意志と表示行為が異なっている。つまり、外観と本心が違うということ。
よって、心裡留保や虚偽表示を「意志の不存在」という。
→通謀虚偽表示に対して心裡留保を単独虚偽表示ということがある。文字通り、前者は当事者複数人が意志の不存在の状態にあるが、後者は独りだけである。

94条

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民法#15 虚偽表示①

民法#15 虚偽表示①

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虚偽表示

→単独虚偽表示=心裡留保のこと
→通謀虚偽表示
当事者が通謀して虚偽の外観を作出すること。無効である。
※無効は当事者以外でも主張することができる。
【コラム 無効と取消】
無効は誰でもいつでも主張することができる。また、当初からずっと無効である。
取消は取消権者が取消期間にのみ行使することができる。取り消される

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民法#14 心裡留保

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法律行為

法律行為とは意思表示を要素とする要件を満たすことにより、法的権利の生成、変更、消滅という効果が発生する行為である。

ただ、以下の場合は無効である。
①意思無能力者の行為
→例えば泥酔者や重度の精神疾患者、幼児など
②強行法規違反
→特

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民法#13 法律行為

民法#13 法律行為

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法律行為

→法律要件と法律効果からなる。
意思表示を要素とする行為により、権利の生成、変更、消滅という法的効果をもたらすこと。
→法律行為には下記がある。
①単独行為
一方の意思表示により特定の法的効果が生じる行為
※遺言、取消、相殺など
②契約

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民法#12 「物」

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「物」
→有体物であり、気体、液体、個体

不動産

土地とその定着物
→家屋や建造物、立木
前者は独立の不動産である。
→立木は土地の一部ではあるが、明認することにより、対抗要件を備えることができる。
→立木は立木法に基づき、立木の集まりに所有権

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民法#11 法人

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法人について①

法人について②

法人について③

remakeはこちら

法人とは

→自然人との対比で、法律の特定要件を満たすことにより権利能力すなわち権利義務の主体となる存在。あくまでも、定款の範囲内で権利能力を行使することができる。

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民法#10 同時死亡の推定

民法#10 同時死亡の推定

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 図において、父子のどちらが先に死亡するかにより、相続分が異なる。
 
 【コラム 相続の基礎】
基本的に配偶者と血族に対して相続が起きる。
図のケースにおいて、
①父が先に死亡した場合、配偶者のいない父の財産はすべて子にゆく。
②子が先に死亡した

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民法#9 失踪宣告

民法#9 失踪宣告

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失踪
→利害関係人の請求で家裁が宣告
※利害関係人は配偶者や推定相続人、財産管理人などで、検察官や不在者の債権者は含まないことに注意

※ちなみに不在者の財産管理人をおくことの請求は利害関係人および検察官である。また、利害関係人の中には不在者の債権

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民法#8 不在者の財産管理

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住所と居所

→生活の本拠がその人の住所である。住所が知れない場合は居所を住所とみなす。

不在者の財産管理人

→不在者が任意で管理人をおいた場合は家庭裁判所は改任することはできない。本人の意志を尊重するためである。
→不在者が管理人をおいてない

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