令和2年サラリーマン増税!?①

こんばんは。
都会で過ごすよりも田舎で過ごす方が性に合うレイです。

さて。
本日は今年の税制改正があった所得税と確定申告についてアウトプットしていきたいと思います。


令和2年の所得税改正概要

概要は大きく分けて4つです。

1. 基礎控除
2. 給与所得控除
3. 青色申告特別控除
4. 扶養控除

本題に入る前に所得税の仕組みについてみていきます。


ざっくり所得税の仕組み

給料−給与所得控除+その他収入−経費や青色申告−各種控除=課税所得

ざっくりお伝えすると、収入の色々から差し引けるものは引いて課税所得に税率をかけると、支払う所得税が求められます。


1. 基礎控除

基礎控除は、誰でも一律金額(38万円)を引くことができます。
これまでは、所得金額に関わらず一律38万円だったのが、所得金額によって引ける基礎控除額が変わるというものです。

【所得金額】→【基礎控除額】
【2,400万以下】→ 48万円
【2,400万超〜2,450万円以下】→ 32万円
【2,450万超〜2,500万円以下】→ 16万円
【2,500万円超】→ 0円

これをみると殆どの人は2,400万以下の部分に該当すると思いますので、48万円の基礎控除と、前回よりも増えてます。

では、ここでの所得金額とは何でしょうか?

上記の所得税の仕組みにも触れた各種控除を引く前の金額を所得金額と言います。
サラリーマンだったら
給与−給与所得控除
個人事業主だったら
収入−経費や青色控除
をして残った金額のことを所得金額と言います。

なので、今回の改正はこの所得金額が2,400万以下の方は基礎控除が上がり減税になりますが、超高級取りの方は増税になりますということです。


2. 給与所得控除

この内容は、給料をもらえれば必ず引くことができる控除のことです。

給与所得控除の認識としては、サラリーマンの「みなし経費」だと言うことです。
個人事業主の方とかは、自分で仕事を取ってきて頂いた収入に対して、経費を引いて税金を求めます。
しかしサラリーマンの給料の場合は、その経費をいうものがないのでなので、その不公平感を無くすために、〇〇ぐらいの給料だったら●●ぐらいの経費を差し引いてもいいですよという制度になってるようです。

ニュアンスでは少し異なってる部分があるようですが、このような認識でいいようです笑

では、どうやって計算されていくかというと「自動計算」です。
例えば給料500万円の人は給与所得控除金額は、144万と決まってます。
一定の計算式はありますが、給与が〇〇と決まると控除額も決まっていました。
しかし、今回この計算式(給与所得控除)が変わります。

【給与等収入金額】
①180万以下
②180万超〜360万以下
③360万超〜660万以下
④660万超〜850万以下
⑤850万超〜1,000万以下
⑥1,000万超

【給与所得控除額】
〜令和元年(改正前)→令和2年〜(改正後)
①A×40%(最低65万円)→ A×40%−10万円(最低55万円)
② A×30%+18万円→ A×30%+8万円
③ A×20%+54万円→ A×20%+44万円
④ A×10%+120万円→ A×10%+110万円
⑤ A×10%+120万円→ 195万円(上限)
⑥220万円上限→ 195万円(上限)
※⑤、⑥は所得金額調整控除有
※上記の【給与等収入金額】と【給与所得控除額】の①〜⑥は連動します。

これを見てもらうとお分かりになりますが、先程の基礎控除額が上がった分、給与所得控除が下がるということです。

基礎控除で10万円控除できる金額が増えましたが、給与所得控除で10万円控除できる金額が下がりましたというと結局税金が変わりませんということになります。

では、何のために計算式が変えたのか?
全員が変わらなかった訳ではありません。
変わらなかったのは①〜④まで。⑤,⑥の人は増税されています。

給与所得が850万円を超える高級取りの人は195万円一律にります。
これまでは220万円だったのが195万円になっており、10万円以上控除が減っています。

上記の基礎控除と給与所得控除をまとめると、総額850万円以下の給料の人にとっては、増税でも減税でもありませんが、850万円を超えていく人は皆さん増税になるということです。

明日は3. 青色申告特別控除からアウトプットしていきます。
ではまた。

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