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マンション建築における相続税対策について②

こんばんは。
もうこの時期、インナーの着替えは必需品なレイです。

さて。本日は昨日の続きで、基礎控除からお伝えしていきます。


▼基礎控除

基礎控除額=3,000万+法定相続人×600万

という公式があります。

そもそも基礎控除とは、その名の通り無条件に遺産額から控除(マイナス)してもいいよというものです。

そして、この法定相続人とはなんぞや、ということですが。

法定相続人とは、民法で決められた相続人のことです。

いわゆる法律で、被相続人(亡くなった方)に資産を引き継ぐ人(相続人)が決まっているというものです。

例えば、4人家族(父母子子)の場合、父が亡くなった場合は、父の資産を母と子が引継ぐということが民法上決まってます。

そのほかに6人家族(祖父祖母※父母子子)で、祖父が亡くなった場合は、祖父の資産を祖母と母が承継者になります。→血が繋がってる家系が相続します。
※ここでの祖父祖母は、母方の親族とします。

上記例の法定相続人は、4人家族のケースだと3人、6人家族のケースでは2人となります。

相続割合は、ここでは複雑になってしまうので割愛しますが、民法で割合※はいくらと決まってます。
※遺産分割協議によって、割合は変動します。


▼改めて公式を確認

さて、ここで昨日の公式の確認です。

①遺産額−基礎控除額>0であれば税金がかかります。
②遺産額−基礎控除額<0であれば税金はかかりません。

つまり、引き継ぐ財産の総額が、基礎控除以内だと税金は全くかかってこないです。

実はこの基礎控除内に収まる、相続税がかかってこない人が大半になります。

調べてみると2018年時点で全国で相続税が課税される人の割合は、8.5%のようです。
100人いて8〜9人が該当するということです。

全国なので、土地の評価も異なりますが、東京だと地価が高いので、13%ほどです。

これまでが相続税が、かかる、かからない、かの考え方になります。

そして明日に、なぜマンション建築が相続税の圧縮に繋がるかをお伝えしたいと思います。
#前置きが長くなってすみません

ではまた。



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