賃借人 代理人弁護士からのSOS!!「原状回復適正査定」がカギ
こんにちは、RCAA協会 会員の原状回復 B工事 査定員、「やまたか」こと山田 貴人(やまだ たかひと)です。
原状回復の協議に関しては、当協会は弁護士の間では名が通っているので弁護士からの相談がけっこう多いのですが、先日、とある弁護士より
「原状回復適正査定を至急お願いします!!」
と、SOSの連絡がありました。
今回は、裁判中の弁護士とタッグを組んで賃借人を原状回復トラブルから救ったお話です。
概要
【物件名】池袋某ビル
【賃貸人】医療法人社団A社
【賃借人】有限会社F(クライアント)
【使用用途】オフィス兼図書、イベントスペース
原状回復トラブルの経緯
賃貸人Aより原状回復工事の見積が出てきて、賃借人Fに工事内容について説明がされました。
賃借人Fは、原状回復内容も範囲も、金額がどれ位高いのか、もよくわかりません。
どうしたらよいかわからないまま数日がたったある日、賃貸人A社から早く原状回復して退去するよう通知が来て、裁判になることに・・・
慌てたF社は顧問弁護士のS先生に相談、裁判の代理人を依頼しました。
代理人弁護士より「原状回復適正査定」を至急お願いします!のSOSコール
実は弁護士S先生と私は、数年前に下北沢の原状回復協議で対峙したことがあったのです。
私(やまたか)→ 賃借人側のアドバイザー
S先生→ 賃貸人兼指定業者側の顧問弁護士
つまり、敵同士の関係だったのです。
S先生の記憶に「適正査定」と「原状回復査定員“やまたか”」の名前が残っていて、今回、適正査定依頼のSOSコールがきた、という経緯です。
エリート弁護士からの特命という事もあり、大変ありがたい話です!
守秘義務の為これ以上の情報は公開できませんが、今回、賃借人側の主張が認められた決め手は、当協会で資料作成した「原状回復適正査定」でした。
協議のポイントを適正査定とリーガルレターにまとめ、裁判所に提出。
結果、原状回復費用を約半額にして、賃借人に無事敷金が返ってきました。
判決は・・・?
今回のポイントは3つ
① 原状の確定
何が「原状」か、を確定させて証拠を残し、賃借人に理解させる事は全て賃貸人側に責任がある。
なので、まず賃貸人は「原状」がわかる証拠を出しなさい、という主張。
② 証拠のないものは除外
賃貸人が①で証拠の出せない部分については、原状回復工事より除外となります。(法律文書で「原状回復義務を逸脱している」と言います。)
③ 明け渡し損害金
「原状回復工事を発注しなさい、早く発注しないと遅延損害金を取るぞ!」
と言われても、原状回復の範囲がボンヤリしたままなので、賃借人は発注したくてもできないでしょう、と言う主張。
(わからないから放っておきました、は禁句です!)
結果、上記の①②③が裁判官に、ほぼ100%認めらました。
賃借人とS先生から「ありがとうございます!助かりました!」
と、連絡をいただき、私自身も「いい仕事したなぁ」と、我々の存在価値を再認識することができました!
S先生から感謝のお言葉いただきました
この度はありがとうございました。
弁護士は法的な見解を述べることはできますが、建築等の専門知識はありません。
特に今回のようなケースは、RCAA協会山田さんのような専門家とタッグを組み協議を進めないと、裁判が長引いてしまうこともあります。
今回も山田さんに作っていただいた「原状回復適正査定」が裁判官にとって強烈なインパクトになり、協議を有利に、そして短時間で優位に進めることができました。
また、ご相談させてください。
おわりに
住居の原状回復の場合は、指針が「ガイドライン」基準となります。
オフィスなど事業用不動産の場合、指定業者の見積を賃借人に依頼された専門家が「適正査定書」を作成するしか、対抗する術がありません。
我々は、常に賃借人に軸足を置いて「原状回復・B工事」の適正査定を実施してきました。
指定業者は価格の競争をしないまま、罪悪感もなく、コレでもかってぐらいの高い見積を出してきます。
高い見積で利益をあげたビジネスパースンが評価される変な社会です。
「原状回復工事」「入居先のB工事」どちらでもお困りの際は全てRCAA協会にご相談下さい。
「こんな事相談してもいいのかな…」といった、小さなことでも構いません!
必ずあなたの力になります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。