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安倍前総理 憲法96条はいかがなものか?

安倍晋三前首相は22日、東京都内で開かれた憲法改正に関するシンポジウムに出席し、改憲手続きを定めた96条について「国会議員の3分の1ちょっとが改正反対であれば、国民の半数以上が賛成であっても改正できないのは、いかがなものかと今でも思う」と述べた。
96条は憲法改正の国会発議について、「衆参両院の3分の2以上の賛成」が必要と定める。安倍氏は現行要件を「2分の1」に引き下げることを目指したが、公明党の理解が得られず断念した経緯がある。

・JIJI.COM.『憲法96条「いかがなものか」 国民投票法、早期採決を―安倍前首相』
https://www.jiji.com/sp/article?k=2021042201256&g=pol


🔽 目次
1,    憲法改正はなぜすべきなのか?
2,    憲法改正はどのような内容がいいのだうろか


憲法改正はなぜすべきなのか?


憲法改正をすべき理由は「9条を改正し、敵から国を守るため」であることが保守層でよく言われている。確かに、憲法改正=憲法9条改正に捉える人が多いと私も考える。

現在、中国共産党(以下は中共)が尖閣諸島の排他的経済水域や接続水域、領海を侵犯している。いつ尖閣諸島に中共が上陸してくるかわからない状況である。

私も憲法改正には賛成である。また、9条改正だけでなく、国家緊急権の明記や新しい権利の明記、憲法96条の改正も行うべきだと考える。


憲法改正はどのような内容がいいのだろうか


https://note.com/pannacott_/n/n44f41db0dec7

私は上記のnoteに憲法改正私案を書いた。これを読めば私の考えがわかるだろう。

しかし、私はこの改正案にもう1つ付け足そうと考えた。

それは憲法96条改正である。

現在の憲法96条は「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」である。

「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」を改正すべきである。内容は「各議院の総議員の過半数の賛成」である。

現行憲法は大日本帝国憲法よりも軟性になったが、まだ硬性憲法である。この状態からも脱却すべきである。なぜなら、憲法というのは時代の変化に合わせて改正するものなのだからである。

したがって、憲法改正を行い、日本人自らの手で日本国と日本国民を守れるようにする必要があるのではないか。

日本の誇りを取り戻す!


トプ画: TweeterBreakingNews-ツイッ速!.「安倍晋三「3分の1ちょっとが改正反対であれば、国民の半数以上が賛成であっても改正できないのは、いかがなものか」憲法改正に意欲」https://tweetsoku.com/2021/04/26/安倍晋三「3分の1ちょっとが改正反対であれば/

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