遺言書に書いてあることと、違う風に相続しても良いのか?
《答え》
法定相続人、受遺者、遺言執行者、以上の全員がそうしたいならそれでオッケー👌こんにちは😃
司法書士の蒼井です。
いきなり核心に触れました^ ^
遺言書のある相続の当事者というのは法定相続人、受遺者、遺言執行者、これで全員です。
だからこの全員が良ければ別に遺言書通りにする必要はありません。
もちろん遺言書を書いた本人も大いに関係ありますが、既に死んでますのでどうしようもありません。
受遺者と、遺言執行者はいない場合も少なくないので、それだったら法定相続人全員