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6.私が死んだら、note記事の著作権ってどうなるの?

質問③私の著作物はいつまで保護されるの?私が死んだら権利はなくなるの?


著作権、著作者人格権、著作隣接権は「創作した時点で自動的に権利は発生します」。証明等は必要になりますが、特許等の工業所有権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権)などのように権利を取るための出願登録手続きは一切ありません。


つまり、著作権という権利は無料、一銭もかからないということですね。
著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後70年間です。

「無名・変名の著作物」の場合、〈公表後70年〉の保護期間となります。(死後70年の経過があれば、その時点まで)

「団体名義の著作物」の場合も、〈公表後70年〉の保護となります。(創作後70年以内に公表されなかった場合、創作後70年)

「映画の著作物」の場合、〈公表後70年〉の保護となります。(創作後70年以内に公表されなかった場合、創作後70年)


さて、著作権というのはこむずかしいですね!

つまり、「公表後70年」という位置づけがありますが、公表していなくとも著作権は自動的に創作時に権利が生まれています。ですから、「創作した時点」と「公表した時点」ではタイムラグが生じますが、特段、問題はありませんが「創作した時点での証明」は必要かと思います。

Note記事の場合は公表した時点で「公表時の日時、時間」までも表示されますから、これらは「創作したという証明」になりますね。

また、もし、あなたが今、20歳だとして、80歳まで生きたとすればこの生存期間中の60年間と死後70年間の権利を保護されるわけですから、約130年間の権利期間ということになりますね。

驚くべき長さです。

この理由は憲法に記されているように「何人も他人の人格を傷つけてはならない」というように、著作権は創作した人の人格を保護する法律だということがわかりますね。

130年後の著作権

では、130年後はどうなるのか?って。

それはパブリックドメインとなり誰もが自由に利用したり、使用できるということです。しかし、ピカソやモネの絵画が100年過ぎたからといってピカソやモネの人格を傷つけるような酷い扱いに関しては「著作者人格権」というものが働くかもしれません。

著作者人格権とは「一身属性」のもので130年後にその絵画を改変して私が描いたと唱えたとしても誰にも周知されている芸術品などは訴えられる恐れがあるかもしれませんね。

でもね、どんなに時代が過ぎて著作権が消滅したものであっても、その人に対する敬意は忘れてはなりませんね。

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 特定)著作権協会です。こんにちは!

先日、ある団体の方から相談をいただきました。それはあるセミナーにおいて、参加者の方々に受講する場合、当日に配布する資料に対する著作権の注意書きのことでした。

「配布する資料は著作権のあるもののため、複写はもちろん、他の勉強会や個人的での一切の使用を禁ずる。」という参加者の誓約書なるものの疑問点を相談されました。もし違反したものがいれば著作権侵害で訴える、というものでした。

当然、セミナーに参加した者は初めて見る誓約書のため驚いたり、不安になったり疑問を持って参加を取りやめる人もいたそうです。

確かに、講演会や勉強会で配布するものには「著作権」があるものですが、マネされたくない、悪用されたくないという主催者側の意向はわかりますが、現実的にそれではそのセミナー内容が広まらない恐れもありますね。

でも、あくまでも主催者側の意向ですからそれには従わなければなりません。しかし、著作権という独占的権利はそれだけでは完ぺきではありません。

著作権法の法律には「私的使用の範囲」ということで、私的であれば問題はありません。ここでいう「私的使用の範囲」とは「家庭内に準ずる」という一文があるように、5人から10人くらいの少数であればプリントしたり、それを利用して小さな勉強会を行うことには問題はありません。

また、「引用の定義」という法律があり、誰でも「引用の範囲内」であれば自由に利用することは可能であり、「引用」の場合は、私的使用の範囲にこだわらず、不特定多数の人たちに配布することも可能ですし、ネット上での利用も可能です。

「私的使用の範囲」の場合はあくまでも少数を対象とするもののため、ネット上での公開はその範囲を超えてしまうため許可なく勝手に利用することはできませんが、「引用の定義」に当てはまるものは著作者に許可なく利用することができます。

さて、著作物の扱いは注意して利用しましょう!

スマホ等の利用拡大とともに、誰もが簡単に「著作者」「著作権者」となる時代です。無限ともいわれる著作権問題を「著作権note」でお知らせ続けます。

おつきあいくださいね!

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