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10.どうしても、相手に著作権のことをわかってもらえません!どう、相手に理解してもらえば良いのでしょう?

質問⑦どうしても、私に著作権があることをわかってもらえません。私に代金を支払ったのだからあなたには権利はない、というのです。また、著作権を正式に譲渡したとしても「著作者人格権」があるのですから、そのことを主張しても理解されません…。どうしたら良いのでしょう?教えてください!


そうですね、私も随分苦しんできました。どうして著作権のことをわかってもらえないのか?どうして簡単に済まされてしまうのか悩み続けました。

しかし、非は己にありました。

ほとんどの何かしらの創作をしている人たち、つまり私自身のプロ意識、知識不足、経験不足からこのようなトラブルが続いていることでした。

まず、ほとんどが「口約束」「口頭」で済ましていることです。ただし、「口約束」であってもそれも法律上の契約のひとつなのですが、あとあと、聞いていないとか、聞いた覚えがない、忘れたで済まされてしまうのが「口約束」なのです。

聖書の言葉「はじめに言葉ありき」ではないのですが、「はじめにお金ありき」「はじめに権利ありき」でなかったという反省点が残ります。

とかく、私たちのようなものを考えたり、創作する者、表現する者は金銭面を後回しにしてしまいます。これが商品販売であれば、「見積書」や「請求書」「納品書」が必要となるはずですが、現実にはそのようなものを提出せずに話だけで仕事をスタートしてしまいます。そのために苦労が倍増していることがわかります。(実は「見積書」「請求書」「納品書」は必要)

つまり、嫌なことですが「はじめにお金ありき」としての予算の相談。そして、次は「はじめに権利ありき」として著作権や著作者人格権、また所有権等の説明が必要になります。著作権と聞いて、それは何?という人も多くいますが、説明しきれなければ「著作権法」法律の必要な部分をコピーするか、覚書のような「著作権の説明(商品説明書)」のようなものを作成して相手側に理解してもらってから仕事をする、という自分に対するルールが必要になります。

でなければ、仕事の終了後、事後になって必ずこのような思いをするからです。また、契約書のような法律を振りかざすのは嫌だという人もいますが、逆にこれが「踏み絵」となって相手の考え方や、重要度が伝わりやすくなるはずです。(契約書を嫌がる人は信用できません)

また、それでもこの著作権のことを理解できない人との仕事は受けてはならないかもしれませんね。

私たちの創作や表現の世界の評価は一部を除いて、とても低い世界かもしれませんが、すべては「己の非」として捉えていく必要があるように思えます。

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特非)著作権協会です。

著作物(創作したもの)は別に売っても、貸しても、無料で誰かに差し上げたとしても「著作者」「著作権者(著作者人格権)」としての権利が残ります。デザイナーやクリエーター、イラストレータは意外と口約束が多く、契約書を実際に交わしている人は少ない。これが大手だったり、法人組織として営業しているところは一応、契約書なるものがあるようですが、デザイン物にも著作権があるため「デザイン契約書」または、「著作物(デザイン)使用許諾契約書」を創作物完成引き渡しと同時に契約をしておくべき最低限度の商取引行為といえます。

これはすべてあとあとのトラブルを避けるため発注側と受注側のためになります。また、さらに厳密にいえば、創作物は仕上がってからが勝負だといわれていますが、仕上がってから何度も何度もやり直し続けたら簡単に利益など失ってしまいます。

そのためには、受ける側がしっかりとするために、仕事を頼まれた、仕事を頼んだという互いの共通意識統一のため「請書」なるものを製作する側は常に事前の準備をする必要性があります。その「請書」なるものは、相手の発注意志確認にもにりますし、相手と自分の2通作成することでしっかりとします。また、その「請書」には必ず「著作者」「著作権者」を明確にして、その仕事が最終段階になったら「著作権使用許諾」または「著作権譲渡契約書」を交わすことです。

これは、お互いの利益を守る大切な商行為、商取引だからです。


ここまでおつきあい、ありがとう!

次回は、このnote記事の世界のトラブルを防ぐための質問シリーズとなります!「note記事と著作権」、お楽しみに!



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