2024年7月4日(木)10時30分~@党本部4階会議室山口代表中央幹事会での冒頭発言
昨日、最高裁で、旧優生保護法について立法そのものが憲法13条また14条の趣旨に照らして、憲法違反であるという判決が全員一致で下された。
これは地方にからある一方、そしてまた行政区に対する厳しい審判が下ったと受け止めざるを得ない。
この旧優生保護法が強制的に不妊手術をされた多くの方がいらっしゃる。
そのことを認識しながら、救済の立法を作ったこともあるが、今回の最高裁の判決は、そうした救済方法も、当てはまらないような、厳しい認定と、そしてまた損害額の認定でもあるわけである。
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