2024年7月4日(木)10時30分~@党本部4階会議室山口代表中央幹事会での冒頭発言



昨日、最高裁で、旧優生保護法について立法そのものが憲法13条また14条の趣旨に照らして、憲法違反であるという判決が全員一致で下された。
これは地方にからある一方、そしてまた行政区に対する厳しい審判が下ったと受け止めざるを得ない。
この旧優生保護法が強制的に不妊手術をされた多くの方がいらっしゃる。
そのことを認識しながら、救済の立法を作ったこともあるが、今回の最高裁の判決は、そうした救済方法も、当てはまらないような、厳しい認定と、そしてまた損害額の認定でもあるわけである。
この点について1件は差し戻しになったが、しかし他の4件は確定して、およそ1000万円を超えるような損害額が確定することとなる。
こうした厳しい判決を踏まえて、立法府として、過去を振り返って、厳しく反省をするとともに、当事者の方々にお詫びの気持ちを持って、これから救済の措置を直ちに取れるような行動をすべきである。
前回作った立法措置を取ったときのチームというのはあるが、もう既に2019年のことであり、時が経っているので、体制を一新してこの救済措置を取るべく、我が党としてしっかりと取り組んでいきたいと、このように思う。
過去立法作業に携わった経験のある人は、しっかりまた臨んでいただきたいと思う。
体制を強化していきたいと思っている。
合わせてこの最高裁から、憲法違反と指摘されたことが他にもある。
性別不合の特例法、性別に関連する特例法が、そのまま講じられていないので、この改正も早急に取り組まなければならない。
昨日我が党のPTで、あるべき方向を示した。
自民党にも働きかけている。
自民党にも党としての取り組みを促しながら、与党としてこれを推進し、また野党の皆さんの理解を得た上で、早急な立法措置をとる必要があると思う。
この次の国会で必要な立法措置がとられるように、スピード感を持って合意形成に取り組んでいきたいと改めて申し上げたいと思う。
以上

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