社会保険その4 労災保険【公的保険】
正式名称は労働者災害補償保険。言ったことないw
労災保険業務上や通勤途上における労働者の病気、ケガ、障害、死亡等に対して給付が行われる制度。
・業務災害
・複数業務要因災害
・通勤災害
※日常生活を送るにあたっての必要な寄り道(夕食の買い物等)以外の通勤途中での寄り道は通勤と認められない
😅会社帰りに夜中まで飲んで転んだ人は認められませんでした…。その場合、健康保険の傷病手当金の範囲になります。つまりどちらか一方しか使えない。
対象者
すべての労働者(雇用形態を問わない