見出し画像

公的年金の給付 その1老齢給付 ②老齢厚生年金【公的年金】

😱ここ一番ややこしいです!

老齢厚生年金

60〜64歳に支給される老齢給付:特別支給の老齢厚生年金
65歳以上に支給される老齢給付:老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金

厚生年金保険の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによる当面の混乱を避けるため、当面の間65歳より前から支給することとしたもの
※支給開始年齢は生年月日によって段階的に引き上げられる
※女性は男性よりも5年遅れ

受給要件

  1. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

  2. 特別支給の老齢厚生年金→厚生年金の加入期間が1年以上
    老齢厚生年金→厚生年金の加入期間が1ヶ月以上

年金額

ア.定額部分…加入期間に応じた金額
イ.報酬比例部分…在職時の報酬に比例した金額

  1. 特別支給の老齢厚生年金=ア+イ

  2. 65歳以上の老齢厚生年金
    ア→老齢基礎年金、イ→老齢厚生年金になる
    ※アのほうが老齢基礎年金の額より大きい部分は経過的加算として補われる

繰上げ受給

60〜64歳で受取開始
繰り上げた月数×0.5%減額
※老齢基礎年金の繰上げと同時に行わなければならない

繰下げ受給

66〜70歳で受取開始
繰り下げた月数×0.7%加算
※老齢基礎年金の繰下げと別々に行うことができる

加給年金

🤔年金の家族手当

受給要件:厚生年金保険の加入期間20年以上で、その人によって生計を維持されている。65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日(3/31)までの子がいる
※加給年金額は第3子以降は減額
※配偶者が65歳に到達すると支給が停止し、配偶者の生年月日に応じた金額が配偶者の老齢基礎年金に加算される(配偶者が1966年4月1日以前生まれに限る)=振替加算

在職老齢年金

60歳以降も厚生年金の適用事業所で働く場合の老齢厚生年金で、60歳以降に受け取る給与等の金額に応じて老齢厚生年金が減額(支給停止)される

60〜64歳:給与等+年金月額>28万円のとき、年金額が減額
65〜69歳:給与等+年金月額>47万円のとき、老齢厚生年金が減額
※老齢基礎年金は減額されない
70歳以降:65〜69歳と同じ。年金保険料の納付はなし

離婚時の年金分割制度

2007年4月以降に離婚した場合、夫婦間の合意または裁判所の決定により、婚姻期間中の厚生年金(夫婦の報酬比例部分の合計)を分割することができる
※分割割合は夫婦で決めることができるが、上限は2分の1
2008年5月以降に離婚した場合、夫婦間の合意がなくても、2008年4月以降の第3号被保険者期間について、第2号被保険者の厚生年金の2分の1を分割することができる


😭今の仕事で関係あるのは在職老齢年金くらいなので、なかなか脳に定着しないです…。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?