社会保険その4 労災保険【公的保険】
正式名称は労働者災害補償保険。言ったことないw
労災保険
業務上や通勤途上における労働者の病気、ケガ、障害、死亡等に対して給付が行われる制度。
・業務災害
・複数業務要因災害
・通勤災害
※日常生活を送るにあたっての必要な寄り道(夕食の買い物等)以外の通勤途中での寄り道は通勤と認められない
😅会社帰りに夜中まで飲んで転んだ人は認められませんでした…。その場合、健康保険の傷病手当金の範囲になります。つまりどちらか一方しか使えない。
対象者
すべての労働者(雇用形態を問わない)
※社長や役員(取締役)は対象外。ただし使用人兼務役員は対象になる
※原則として1人以上の労働者を使用する事業所は強制加入
保険料
事業の内容ごとに保険料率が決められている
※全額事業主が負担
😅結構計算が複雑。年に1回申告します。
給付内容
療養補償給付
休業補償給付…4日目から給付基礎日額の60%
傷病補償年金
障害補償給付
介護補償給付
遺族補償給付
葬祭料
特別加入制度
社長や役員、自営業者などは、労働者ではないため労災保険の対象外。ただし一定の場合には任意加入できる。
※中小事業主、個人タクシー業者、大工(一人親方)など
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