社会保険その1 医療保険【公的保険】
公的な医療保険は、①健康保険、②国民健康保険、③後期高齢者医療制度の3つ。
年金保険との違いは「どれかに」加入すること。
①健康保険
対象者
会社員と扶養家族
給付
労災保険の給付対象とならない病気やケガ、死亡、出産
種類
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)…主に中小企業
組合管掌健康保険(組合健保)…主に大企業
😅正式名称いう機会はほぼないw
保険料
被保険者の標準報酬月額と標準賞与額×保険料率
※会社と被保険者が半分ずつ払う(労使折半)
※協会けんぽの保険料率は都道府県によって違う。毎年改定される。
※組合健保の保険料率は一定の範囲内で組合が決める
給付内容
療養の給付、家族療養費
業務外の病気やケガに対する給付
※自己負担割合
小学校入学まで:2割
69歳まで:3割
70〜74歳:一般所得者は2割、現役並み所得者は3割
😂70歳になった人には専用の保険証(のようなもの)が送られてきます。うちの会社にはお二人います。もちろん絶賛子育て中の若い子たちより高所得…ザ・年功序列!高額療養費
月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超過額について請求すれば返金を受けることができる。
※自己負担限度額は標準報酬月額によって変わる
※自分で申請する!
※自己負担額は世帯で合算できる
※食費や差額ベッド代などは対象外出産育児一時金・家族出産育児一時金
1児につき42万円
※被扶養者が出産した場合も支給出産手当金
被保険者が出産のために仕事を休み、給与が支給されない場合に、出産前42日間、出産後56日間のうち仕事を休んだ日数分の金額が支給される傷病手当金
被保険者が病気やケガで3日以上続けて会社を休み、給与が支給されない場合、4日目から最長1年6ヶ月支給される。
※4と5の計算式
1日あたり支給額=直近12ヶ月間の標準報酬月額平均÷30日×2/3
😅給与担当者が計算するわけじゃないw埋葬料・家族埋葬料
被保険者または被扶養者が死亡した場合、5万円が支給される。
😅2〜6のポイントは自己申告制であること!
任意継続
被保険者が会社を退職した場合、申請すれば退職後2年間継続して退職前の健康保険に加入できる。
※健康保険に継続して2ヶ月以上加入していて、退職後20日以内に申請することが必要
※保険料は被保険者が全額自己負担
②国民健康保険
被保険者
自営業者や未就業者
保険者
都道府県と市区町村の共同
国民健康保険組合
保険料
前年の所得等で決まる
※市区町村によって異なる
給付内容
健康保険とほぼ同じ。ただし出産手当金、傷病手当金はない。
③後期高齢者医療制度
対象者
75歳以上の人、または65〜74歳の障害認定を受けた人
自己負担額
医療費の1割
※現役並み所得者は3割
保険料
各都道府県の後期高齢者医療広域連合で決定。年金からの天引きで、市区町村が徴収
退職者の公的医療保険
健康保険の任意継続被保険者となる
※加入期間は最長2年間国民健康保険に加入
※退職日の翌日(=資格喪失日)から14日以内に市区町村に申請家族の被扶養者となる
一言で言うと、「日本の公的医療保険、めちゃ強」です。たしかに、給与明細で天引きされてる健康保険料の金額をみると、たっか…ってモヤモヤすることもあるw とはいえ、これだけの医療保険に国民皆が入ってるんですよーというのは、声を大にして言いたい。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?