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社会保険その1 医療保険【公的保険】

公的な医療保険は、①健康保険、②国民健康保険、③後期高齢者医療制度の3つ。

年金保険との違いは「どれかに」加入すること。

①健康保険

対象者

会社員と扶養家族

給付

労災保険の給付対象とならない病気やケガ、死亡、出産

種類

  1. 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)…主に中小企業

  2. 組合管掌健康保険(組合健保)…主に大企業
    😅正式名称いう機会はほぼないw

保険料

被保険者の標準報酬月額と標準賞与額×保険料率
※会社と被保険者が半分ずつ払う(労使折半)
※協会けんぽの保険料率は都道府県によって違う。毎年改定される。
※組合健保の保険料率は一定の範囲内で組合が決める

給付内容

  1. 療養の給付、家族療養費
    業務外の病気やケガに対する給付
    ※自己負担割合
    小学校入学まで:2割
    69歳まで:3割
    70〜74歳:一般所得者は2割、現役並み所得者は3割
    😂70歳になった人には専用の保険証(のようなもの)が送られてきます。うちの会社にはお二人います。もちろん絶賛子育て中の若い子たちより高所得…ザ・年功序列!

  2. 高額療養費
    月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超過額について請求すれば返金を受けることができる。
    ※自己負担限度額は標準報酬月額によって変わる
    ※自分で申請する!
    ※自己負担額は世帯で合算できる
    ※食費や差額ベッド代などは対象外

  3. 出産育児一時金・家族出産育児一時金
    1児につき42万円
    ※被扶養者が出産した場合も支給

  4. 出産手当金
    被保険者が出産のために仕事を休み、給与が支給されない場合に、出産前42日間、出産後56日間のうち仕事を休んだ日数分の金額が支給される

  5. 傷病手当金
    被保険者が病気やケガで3日以上続けて会社を休み、給与が支給されない場合、4日目から最長1年6ヶ月支給される。
    ※4と5の計算式
    1日あたり支給額=直近12ヶ月間の標準報酬月額平均÷30日×2/3
    😅給与担当者が計算するわけじゃないw

  6. 埋葬料・家族埋葬料
    被保険者または被扶養者が死亡した場合、5万円が支給される。
    😅2〜6のポイントは自己申告制であること!

任意継続

被保険者が会社を退職した場合、申請すれば退職後2年間継続して退職前の健康保険に加入できる。
※健康保険に継続して2ヶ月以上加入していて、退職後20日以内に申請することが必要
※保険料は被保険者が全額自己負担

②国民健康保険

被保険者

自営業者や未就業者

保険者

  1. 都道府県と市区町村の共同

  2. 国民健康保険組合

保険料

前年の所得等で決まる
※市区町村によって異なる

給付内容

健康保険とほぼ同じ。ただし出産手当金、傷病手当金はない。

③後期高齢者医療制度

対象者

75歳以上の人、または65〜74歳の障害認定を受けた人

自己負担額

医療費の1割
※現役並み所得者は3割

保険料

各都道府県の後期高齢者医療広域連合で決定。年金からの天引きで、市区町村が徴収

退職者の公的医療保険

  1. 健康保険の任意継続被保険者となる
    ※加入期間は最長2年間

  2. 国民健康保険に加入
    ※退職日の翌日(=資格喪失日)から14日以内に市区町村に申請

  3. 家族の被扶養者となる

一言で言うと、「日本の公的医療保険、めちゃ強」です。たしかに、給与明細で天引きされてる健康保険料の金額をみると、たっか…ってモヤモヤすることもあるw とはいえ、これだけの医療保険に国民皆が入ってるんですよーというのは、声を大にして言いたい。

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