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公的年金の全体図【公的年金】

国が用意した老後資金制度で、いわゆる長生き保険。ボリュームはあるけど、勉強しがいのあるところですね。

公的年金の全体像

  1. 国民年金(基礎年金)…国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入
    ※国民年金は強制加入。60〜65歳未満の人が任意で加入することもできる。

  2. 厚生年金保険…会社員や公務員等が加入

    😊健康保険との違いは会社員や公務員は「両方に」加入すること

国民年金の全体像

被保険者の種類

  1. 第1号被保険者…自営業者、学生、無職等

  2. 第2号被保険者…厚生年金保険に加入している人
    ※年齢要件なし(20歳未満でも会社員なら加入する)
    ※ただし老齢年金の受給権者になった場合は資格喪失

  3. 第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者

保険料(2024年度)

国民年金保険料:16980円
厚生年金保険料:標準報酬月額・標準賞与額×18.3%(労使折半)
※第3号被保険者は負担なし

保険料の納付期限

原則:翌月末日
例外:①口座振替(当月末日引落)②前納(6ヶ月・1年・2年)
※保険料の割引がある
※滞納した場合の時効は2年

保険料の免除と猶予(第1号被保険者のみ)

  1. 法定免除…障害基礎年金を受給している人や生活保護法の生活扶助を受けている人
    →届出によって全額免除

  2. 申請免除…所得が一定以下の人
    →申請し認められれば全額または一部免除(1/4ずつの4段階)

  3. 産前産後期間の免除制度…出産した(する)人
    →出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間免除

  4. 学生納付特例制度…本人の所得が一定以下の学生
    →申請により納付が猶予される

  5. 納付猶予制度…50歳未満で本人および配偶者の所得が一定以下の人
    →申請により納付が猶予される

    🤔各制度の違いは「年金額への反映」

追納

保険料の免除または猶予を受けた期間については10年以内なら追納できる
※滞納の場合は2年以内の分しか追納できない
※免除または猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合には、承認当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる

免除期間の年金額への反映

1.法定免除と2.申請免除の期間→老齢基礎年金額に反映される
※免除期間の1/2、5/8など
3.産前産後免除期間→保険料納付済期間とされる
4.学生納付特例期間と5.納付猶予期間→追納しなければ老齢基礎年金額に反映されない

給付(全体像)

・老齢給付…老齢基礎年金・老齢厚生年金
・障害給付…障害基礎年金・障害厚生年金
・遺族給付…遺族基礎年金・遺族厚生年金
※会社員と公務員は厚生年金と国民年金の両方から給付を受ける

請求手続き

受給者が自ら、受給権があるかどうかを国に確認(=裁定)したあと、年金の給付を請求する
😅やっぱり、放っておいたら勝手にくれるわけじゃない!

年金の支給期間

受給権が発生した月(誕生月)の翌月から受給権が消滅した月(死亡した月)まで
偶数月の15日に前月までの2ヶ月分が支払われる
🤔後払い…

マクロ経済スライド

公的年金の被保険者の減少や平均余命の伸びなどの年金財政のマイナス要因を考慮して、年金給付額を自動的に調整する仕組み

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