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社会保険その5 雇用保険【公的保険】

今のところ、医療保険や年金保険に比べて保険料が安くて、使いこなせればお得な保険だと思ってます。

ただ、実務的には若干ややこしくて使い勝手が悪いんですけども…(つい本音が)。

コロナ禍で雇用調整助成金大盤振る舞いしたので、保険料ちょっと上がりましたね。

雇用保険

対象者

企業の労働者
※社長や役員、個人事業主とその家族は原則加入できない

保険料

事業主と労働者で負担
※折半ではない
※保険料率と負担割合は業種によって違う

給付内容

  1. 基本手当(求職者給付)
    😊いわゆる失業保険
    給付額:離職前6ヶ月の賃金日額の45〜80%
    給付日数:離職理由と被保険者期間、年齢によって違う
    ①自己都合、定年退職の場合→年齢に関わらず被保険者期間によって90〜150日
    ②倒産、会社都合の場合→90〜330日
    受給要件:離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
    ※倒産等の場合には、1年間に6ヶ月以上
    待機期間:ハローワークに求職の申込をした日(受給資格決定日)から7日間
    給付制限:自己都合退職の場合、原則2ヶ月間支給されない
    🤔給付制限に関しては、労働力の流動性の観点から、退職金と同様に働き方改革の促進と関連が深いので、短縮の方向がトレンド。実務担当者は追いかけ続けないといけない部分です。

  2. 就職促進給付
    基本手当の受給者が
    ①再就職した場合…再就職手当
    ②アルバイト等で就業した場合…就業手当

  3. 教育訓練給付
    労働者が自分で費用を負担して厚生労働大臣指定の講座を受講し、修了した場合に費用の一部が支給される制度。
    対象者:被保険者期間が3年以上の雇用保険被保険者
    ①一般教育訓練給付金
    給付額:受講料等の20%相当額(上限は10万円)
    ②特定一般教育訓練給付金
    給付額:受講料等の40%相当額(上限は年間20万円)
    ③専門実践教育訓練給付金
    給付額:受講料等の50%相当額(上限は年間40万円、最長3年)
    ※資格取得の上、就職したらプラス20%(上限は年間56万円)
    😂文字数!
    ④教育訓練支援給付金
    専門実践教育訓練給付金を受給できる人で、45歳未満の離職者などは、教育訓練期間中に給付金を受けられる。
    給付額:雇用保険の基本手当相当額の80%

  4. 雇用継続給付
    高齢者や介護をしている人に必要な給付を行い、雇用の継続を促す制度
    ①高年齢雇用継続給付
    被保険者期間が5年以上
    60〜64歳の被保険者
    60歳到達時の賃金月額に比べ、75%未満の賃金月額で働いている人
    →各月の賃金の最大15%相当額を支給
    ②介護休業給付
    家族を介護するために休業した場合で、一定の条件を満たしたときに支給される

  5. 育児休業給付
    満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業前賃金の67%相当額(6ヶ月経過後は50%相当額)が支給される

社会保険や税金のことを勉強したり実務をやっていて強く思うことは

   徴収は強制!給付は自己申告!

ってことなんですよね。細かい計算まで覚える必要はないけど、「こういう手当、助成金、優遇税制がある」って知っておかないと、誰も教えてくれないし使えない…という悲しいことになる。

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