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#不動産登記法

不動産登記法

所有権保存登記の申請適格者は法に記載されている者に限定されており、形式上、認可地縁団体はこれにあたらない。よって、直接認可地縁団体名義で所有権保存登記を申請することはできない。なお、表題部所有者が相続人なくして死亡した場合において、相続財産法人名義で、直接所有権保存登記を申請することができることと区別が必要である。

登記義務は不可分債務であるため、遺産分割の対象とはならない.よって、相続人間、全

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今日の不動産登記法2

仮登記名義人は筆界特定申請できない
表示の変更更正地目変更、相続人がする土地建物分割合併債権者代位は司法書士もできる

○親と子の共有物の持分放棄は利益相反とならない
・同じ代表者の2つの会社共有物の持分放棄は利益相反となる

○登記先例では、法定代理人がその子に代わって相続放棄をしても利益相反ではない
・判例では後見人が被後見人に変わって相続放棄したら利益相反

権利能力なき社団が土地を買ったの

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今日の不動産登記法1

今日の不動産登記法1

特例有限会社で表題が入った不動産の保存登記を株式会社に組織変更後行う場合には変更を証する情報で足りる
表題の変更登記をする必要はない

表題部所有者が認可地縁団体の代表者だった場合に認可地縁団体名義の所有権保存登記はできない

所有権保存登記において被告が甲ほか何名と記録されている場合でも理由中で証拠に基づいて所有権が認定されている場合は判決による所有権保存登記ができる

74条2項敷地原付保存は

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不動産登記法8 司法書士試験勉強

不動産登記法8 司法書士試験勉強

賃借権が敷地権となった後でも、解除又は放棄を登記原因として、抹消の登記を申請することができる。賃借権が放棄又は契約解除等によって消滅することは分離処分に該当しない。

○敷地権の発生前から敷地権の目的である土地に設定されていた抵当権と同一債権を担保するため、敷地権の発生後に建物のみを目的として抵当権を追加設定することは、専有部分
と敷地権の処分をむしろ一体化する方向にあり、分離処分の禁止に反しない

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今日の不動産登記法7 司法書士試験勉強

今日の不動産登記法7 司法書士試験勉強

登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを 申請人ごとに交付する。オンラインで申請をした場合も同様に書面
代理人によって申請がされた場合は、代理人に交付すれば足りる

登記官の処分に係る審査請求はすべて書面
申立てがあった場合でも審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えることはできない
行政不服審査法の例外

登記官の処分に係る審査請求の申立
期間に制限は無く、審査請求を求める法律上

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不動産登記法6

不動産登記法6

・農地法所定の許可があったことを条件として所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合は、農地法の許可があったことを証する情報を提供することは要しないし、執行文なしに農地法許可の添付だけでは登記はできない
(債務者の意思表示が反対給付との引換にかかるときに該当し、執行文が付与されたときに意思表示が擬制されるから)
(債権者は、農地法の許可があったことを証する書面を裁判所書記官に提示して執行文の

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今日の不動産登記法5

今日の不動産登記法5

・原状回復に係る所有権移転と信託の登記は例外的に分けてすることができる

・信託の受託者を普通に解任した場合は共同申請

・信託財産が固有財産となった変更登記は実質移転登記なので後順位仮登記所有権者の承諾書は不要

○抹消後所有権移転時の抹消回復の利害関係人比較
・抵当権抹消回復の義務者は現在の所有者で利害関係ではない
・仮差し押さえ抹消回復は嘱託なので現在の所有者が利害関係人

・工場財団の組成

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今日の不動産登記法4

今日の不動産登記法4

共同根抵当権の場合においても、各不動産ごとに解除でき、その登記も各別にできる

社団法人が公益社団法人へ移行した場合は、所有権登記名義人の名称の変更の登記を申請する。この場合の登記原因証明情報は、「名称変更し、移行したことにより設立」との記載がある移行後の公益社団法人の登記事項証明書を提供しなければならない。(27年先例)

・敷地権の登記がされた一棟の建物に属する専有部分の建物2個についての所有

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今日の不動産登記法4

今日の不動産登記法4

順位変更順位変更は、乙区における絶対的な順位の変更に過ぎないため、甲区の不動産の所有権の差押債権者は何ら不利益を受けず、利害関係人とならない。用益権者も同様

ABCの順位変更が実はBACだった場合
AとBだけで更正できる

抵当証券が交付されている旨の付記登記がある抵当権設定登記がある場合、申請書に抵当証券を添付しないで債権譲渡を原因とする抵当権の移転登記の申請をすることが出来る場合はない(過去

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今日の不動産登記法3

今日の不動産登記法3

・B、C及びDが限定承認をする旨の申述を受理する審判がされ、Cが相続財産の管理人に選任されている場合において、Cが家庭裁判所の許可を得てEに対して甲土地を売却したときは、Cは、B及びDの委任がなければその代理人として、売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができない

・甲土地について、所有者Aが死亡し、子B・Cの共同名義による法定相続の登記がされた後に、B・Cの相続放棄の申述が受理

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今日の不動産登記法2

今日の不動産登記法2

・持分放棄による共有者への持分移転登記の原因日付は持分放棄の意思表示をした日(単独行為であるため到達の要件はない)
共有者が了知した日でははない

・採石権、配偶者居住権は存続期間が絶対的登記事項

○・相続放棄は家庭裁判所への様式行為であるので、相続放棄書等私人作成書類では登記原因証明情報にならない
・相続欠格を証する書類は欠格者本人作成のもので登記原因証明情報となる

・共同相続人がB及びCの

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不動産登記法 比較論点

不動産登記法 比較論点


所有権○処分制限の登記が入る場合
未登記所有権は職権で保存登記される
未登記抵当権は申請をしなければならない

○ 所有権保存抹消時の表題部
・所有権保存が抹消された場合表題自体閉鎖されるが
・相続での保存、2項保存は表題所有者欄が復活して表題が残る
(保存が抹消ってことは表題所有者が違うってことだから表題部も閉じる
相続人、2項保存は抹消されても元の表題所有者は否定されない)

所有権保存登記

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主登記 付記登記 論点まとめ 司法書士試験不動産登記法のお勉強

主登記 付記登記 論点まとめ 司法書士試験不動産登記法のお勉強

破産法による否認登記は主登記

自己信託、信託財産となった旨の登記は主登記

全部抹消回復は主登記、一部抹消回復は付記

所有権が工場財団に属した旨の登記は主登記
利用権が工場財団に属した旨は付記登記

賃借権、抵当権に優先の同意登記は主登記
(ちなみに権利者義務者申請、合同申請ではない)

複数の受託者の1人だけが変わる変更の登記は付記登記

地上権敷地権の全部が敷地権でなくなっ

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用益権  論点まとめ 民法 不動産登記法

用益権  論点まとめ 民法 不動産登記法

○地役権絶対的記載
目的 範囲(全部なら全部と記載)

登記できないもの
地役権者 存続期間 対価

○ 地上権地上権設定の後に地上権仮登記設定できる
(順位確保のため)

地上権移転登記上の期間満了している場合には相続であっても期間延長登記をしなければ移転できない

地上権期間延長する時、遅れる抵当権者は利害関係人になる

○ 永小作権設定時に、登記上も田畑牧場に限定される

○囲繞地通行権、登

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