#不動産登記法
今日の不動産登記法2
仮登記名義人は筆界特定申請できない
表示の変更更正地目変更、相続人がする土地建物分割合併債権者代位は司法書士もできる
○親と子の共有物の持分放棄は利益相反とならない
・同じ代表者の2つの会社共有物の持分放棄は利益相反となる
○登記先例では、法定代理人がその子に代わって相続放棄をしても利益相反ではない
・判例では後見人が被後見人に変わって相続放棄したら利益相反
権利能力なき社団が土地を買ったの
今日の不動産登記法1
特例有限会社で表題が入った不動産の保存登記を株式会社に組織変更後行う場合には変更を証する情報で足りる
表題の変更登記をする必要はない
表題部所有者が認可地縁団体の代表者だった場合に認可地縁団体名義の所有権保存登記はできない
所有権保存登記において被告が甲ほか何名と記録されている場合でも理由中で証拠に基づいて所有権が認定されている場合は判決による所有権保存登記ができる
74条2項敷地原付保存は
不動産登記法8 司法書士試験勉強
賃借権が敷地権となった後でも、解除又は放棄を登記原因として、抹消の登記を申請することができる。賃借権が放棄又は契約解除等によって消滅することは分離処分に該当しない。
○敷地権の発生前から敷地権の目的である土地に設定されていた抵当権と同一債権を担保するため、敷地権の発生後に建物のみを目的として抵当権を追加設定することは、専有部分
と敷地権の処分をむしろ一体化する方向にあり、分離処分の禁止に反しない
今日の不動産登記法7 司法書士試験勉強
登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを 申請人ごとに交付する。オンラインで申請をした場合も同様に書面
代理人によって申請がされた場合は、代理人に交付すれば足りる
登記官の処分に係る審査請求はすべて書面
申立てがあった場合でも審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えることはできない
行政不服審査法の例外
登記官の処分に係る審査請求の申立
期間に制限は無く、審査請求を求める法律上
今日の不動産登記法5
・原状回復に係る所有権移転と信託の登記は例外的に分けてすることができる
・信託の受託者を普通に解任した場合は共同申請
・信託財産が固有財産となった変更登記は実質移転登記なので後順位仮登記所有権者の承諾書は不要
○抹消後所有権移転時の抹消回復の利害関係人比較
・抵当権抹消回復の義務者は現在の所有者で利害関係ではない
・仮差し押さえ抹消回復は嘱託なので現在の所有者が利害関係人
・工場財団の組成
今日の不動産登記法4
共同根抵当権の場合においても、各不動産ごとに解除でき、その登記も各別にできる
社団法人が公益社団法人へ移行した場合は、所有権登記名義人の名称の変更の登記を申請する。この場合の登記原因証明情報は、「名称変更し、移行したことにより設立」との記載がある移行後の公益社団法人の登記事項証明書を提供しなければならない。(27年先例)
・敷地権の登記がされた一棟の建物に属する専有部分の建物2個についての所有
今日の不動産登記法4
順位変更順位変更は、乙区における絶対的な順位の変更に過ぎないため、甲区の不動産の所有権の差押債権者は何ら不利益を受けず、利害関係人とならない。用益権者も同様
ABCの順位変更が実はBACだった場合
AとBだけで更正できる
抵当証券が交付されている旨の付記登記がある抵当権設定登記がある場合、申請書に抵当証券を添付しないで債権譲渡を原因とする抵当権の移転登記の申請をすることが出来る場合はない(過去
今日の不動産登記法3
・B、C及びDが限定承認をする旨の申述を受理する審判がされ、Cが相続財産の管理人に選任されている場合において、Cが家庭裁判所の許可を得てEに対して甲土地を売却したときは、Cは、B及びDの委任がなければその代理人として、売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができない
・甲土地について、所有者Aが死亡し、子B・Cの共同名義による法定相続の登記がされた後に、B・Cの相続放棄の申述が受理
不動産登記法 比較論点
所有権○処分制限の登記が入る場合
未登記所有権は職権で保存登記される
未登記抵当権は申請をしなければならない
○ 所有権保存抹消時の表題部
・所有権保存が抹消された場合表題自体閉鎖されるが
・相続での保存、2項保存は表題所有者欄が復活して表題が残る
(保存が抹消ってことは表題所有者が違うってことだから表題部も閉じる
相続人、2項保存は抹消されても元の表題所有者は否定されない)
所有権保存登記
主登記 付記登記 論点まとめ 司法書士試験不動産登記法のお勉強
破産法による否認登記は主登記
自己信託、信託財産となった旨の登記は主登記
全部抹消回復は主登記、一部抹消回復は付記
所有権が工場財団に属した旨の登記は主登記
利用権が工場財団に属した旨は付記登記
賃借権、抵当権に優先の同意登記は主登記
(ちなみに権利者義務者申請、合同申請ではない)
複数の受託者の1人だけが変わる変更の登記は付記登記
地上権敷地権の全部が敷地権でなくなっ