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今日の不動産登記法5

・原状回復に係る所有権移転と信託の登記は例外的に分けてすることができる

・信託の受託者を普通に解任した場合は共同申請

・信託財産が固有財産となった変更登記は実質移転登記なので後順位仮登記所有権者の承諾書は不要

○抹消後所有権移転時の抹消回復の利害関係人比較
・抵当権抹消回復の義務者は現在の所有者で利害関係ではない
・仮差し押さえ抹消回復は嘱託なので現在の所有者が利害関係人

・工場財団の組成物件に賃借権を設定登記をする際は抵当権者全員の同意書が必要
(工場財団自体には賃借権設定登記できない)

・工場財団の登記事項に
名称、位置、主たる営業所、営業の種類は工場財団の表題登記の登記事項であり工場財団の所有権保存の申請情報の内容となる

・工場財団の消滅は工場財団所有者からの単独申請

・958条の3の審判には確定証明書も合わせて添付必要

・相続登記時に、被相続人の本籍と、登記記録上の住所が異なる場合は、被相続人の同一性を証する情報(原因証明情報)として
登記済証が認められる
(住民票or戸籍附票の写しでも良い)

甲株式会社とて株式会社の代表取締役が同一人である場合において、甲株式会社とて株式会社の共有名義の不動産について、共有物分割を登記原因として、甲株式会社の持分を乙株式会社に移転する持分の移転の登記を申請するときは、乙株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供する必要がある

株式会社の代表取締役個人が、会社と連帯債務者となって、会社所有の不動産について抵当権設定の登記を申請する場合には、申請書に取締役会の承認を証する書面の添付を要する

○失効申出の有効証明、印鑑証明還付比較
・登記識別情報有効証明の印鑑証明は元本還付できる
・登記識別情報失効申出の印鑑証明は元本還付できない

・国の機関の所管に関する権利について公署の職員が登記の嘱託をする場合は権限が容易にわかるため代理権限証明情報は不要

・代理人が登記義務者から登記識別情報を知ることを特に許されその提供を受けて電子申請を行う代理権限証明情報には「登記識別情報の暗号化に関する委任条項」が必要

当該代表者の代表権限が消滅している旨及び代表権を有していた時期を明示し、当該委任当時に代表権限があったことを証するための閉鎖登記事項証明書及び旧代表者の委任状を提供して登記申請を行うことができる。また、当該閉鎖登記事項証明書を提供する場合は、作成後3ヶ月以内のものに限られない。よって、登記申請を委任した法人の代表者が解任されて3か月を経過しても、現在の代表者の委任状を添付する必要はない。ただし、印鑑証明情報の提供を要する場合は、これに有効期限の制限があるため、結果として、申請期間が制限されることはある

・地目が墓地である土地について相続を原因とする所有権の移転登記をする場合、非課税

・所有権である相続財産分離の登記は、4/1000の

地役権設定登記の登録免許税は、承役地の不動産の個数を課税標準とし、承役地の不動産の個数1個につき1500円

お疲れ様でした😊

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