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・農地法所定の許可があったことを条件として所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合は、農地法の許可があったことを証する情報を提供することは要しないし、執行文なしに農地法許可の添付だけでは登記はできない
(債務者の意思表示が反対給付との引換にかかるときに該当し、執行文が付与されたときに意思表示が擬制されるから)
(債権者は、農地法の許可があったことを証する書面を裁判所書記官に提示して執行文の付与を受け、当該執行文の付与された判決正本を添付して、その登記を申請することになる。)

・農地法第3条の許可を条件として
AからBへの所有権移転の登記を命る判決による登記を申請する場合、登記記録上の地目が宅地に変更されているときでも執行文の付与を受けることなくAからBへの所有権移転の登記を申請することはできない
あくまで地目が宅地になっているだけで実態は登記官から判断できないから

・共有関係にある土地の分筆登記は、共有者全員から申請しなければならないが、遺産分割等により、一筆の土地の一部を取得することになった者は、当該取得した部分についての登記請求権を保全するため、他の相続人に代位して分筆登記を申請することができる。

・仮差押登記請求権を保全するため、所有権移転登記を代位申請する場合の代位原因を証する情報は「仮差押決定の正本」を提供すればい
代位債権者の債権の発生の原因を証する書面を重ねて添付する必要はない。

・受領書の交付は、書面申請の場合に限られ、電子申請又は特例方式によって登記申請をした申請人は、受領証の交付を請求することはできない。

・事前通知に対し真実である旨の申出がされた場合であっても、登記官が申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めたときは、登記官は、申請人に出頭を求め、当該申請人の申請の権限の有無を調査することができる。

・電子申請でした登記の、取り下げは特例方式であったとしても書面ではできない

「財産分割」という字句からは、どのような法律行為なのか判断できず、所有権移転の登記原因として不明確であるため、認められない

お疲れ様でした😊

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