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今日の不動産登記法4

共同根抵当権の場合においても、各不動産ごとに解除でき、その登記も各別にできる

社団法人が公益社団法人へ移行した場合は、所有権登記名義人の名称の変更の登記を申請する。この場合の登記原因証明情報は、「名称変更し、移行したことにより設立」との記載がある移行後の公益社団法人の登記事項証明書を提供しなければならない。(27年先例)

・敷地権の登記がされた一棟の建物に属する専有部分の建物2個についての所有権の登記名義人が、住所移転を原因とする登記名義人の住所の変更登記を申請する場合において、敷地権の目的が1筆の土地の敷地利用権であるときの登録免許税の額は、3000円
敷地権は1と数える

建物を新築する場合における不動産工事の先取特権保存登記は、工事を始める前にその登記を申請するため、登記義務者(注文者)は、その時点でいまだ所有権の登記名義人となっていないため、印鑑証明書の添付を要しない

先取特権は、特定の債権の発生の伴い法律上当然に発生し、債権者保護の見地から認められた法定担保物権であるため、債権と独立して第三者に処分することは認められておらず、先取特権のみの譲渡の登記はできない

不動産の使用及び収益をしない旨の定めがない質権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮登記がされている場合には、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者は、当該保全仮登記に基づく本登記の申請と同時に、当該処分禁止の登記に後れる地上権の設定の登記の抹消を単独で申請することができる

・採石権の採石料は任意的登記事項

・竹木所有の区分地上権は設定できない

○実体上は地上権の存続期間が延長されていたが登記されず登記上は期間満了となっている場合に、地上権者に相続が開始したとしても、存続期間変更登記をせずに地上権移転登記をすることはできない
(比較で敷地権付き区分建物の敷地権が地上権である場合に登記上期間経過していても区分建物の移転登記をすることができる)

・地上権者を地役権者として、承役地に登記された地上権を目的とした登記をすることができる

・地役権には登記名義人がないため登記権利者に識別情報は通知されない

・同順位の複数の賃借権の設定ができる
(賃借権はあくまで債権で排他性はないから)

・存続期間が 何某の死ぬまで とする賃借権の登記ができる

・事業用借地権設定は公正証書が必要だが、の移転や変更契約は公正証書でしなくても良い

・転貸の登記に転借権譲渡再転貸を許す旨があれば登記できる

乙区1番賃借権の登記名義人であるA株式会社から賃借物の転貸を受けたB
を登記名義人とする転貸の登記が乙区1番
付記1号でされた後、A株式会社がC株式会社に吸収合併された場合において、当該
吸収合併の後に生じた原因に基づき、乙区
1番付記1号転借権の登記の抹消を申請するときは、その前提として、合併を原因とする乙区1番賃借権の移転の登記の申請をしなければならない。

土地所有者を共同賃借人とする土地の賃借権の設定は借地借家法の適応がなければすることはできない

お疲れ様でした😆

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