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今日の不動産登記法7 司法書士試験勉強

登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを 申請人ごとに交付する。オンラインで申請をした場合も同様に書面
代理人によって申請がされた場合は、代理人に交付すれば足りる

登記官の処分に係る審査請求はすべて書面
申立てがあった場合でも審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えることはできない
行政不服審査法の例外

登記官の処分に係る審査請求の申立
期間に制限は無く、審査請求を求める法律上の利益の存する限りすることができる
行政不服審査法の例外

登記官が登記を受理又は却下等の決定をすると同時にその処分の執行は終了しているため、登記官の処分の執行の停止を申し立てることはできない。

○審査請求人の地位の承継比較
・審査請求人が死亡したときは、相続人は審査請求人の地位を承継する
この場合において、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者が2人以上あるときは、その1人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなされる
・審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は審査請求人の地位を承継することはできない

登記官の処分に係る審査請求については、利害関係人の審査請求への参加はできない
(行政不服審査法の例外)

未登記の建物につき処分の制限の登記の嘱託に基づき職権により所有権の保存の登記がされるときは、当該建物の所有者の住所を証する情報を提供することを要しない

差押の登記に後れる地上権は強制競売による売却により消滅し、このとき裁判所書記官は、買受人への権利の移転の登記とともに、当該地上権の登記の抹消を嘱託する
登記官が職権で抹消することはできない。

登記官が職権により抹消登記をする場合は、登記権利者及び登記義務者、利害関係を有する第三者に対し、1か月以内の期間を定め、当該登記の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を事前に通知しなければならない
一方、登記官が職権により更正登記をする場合は、登記官が職権により登記の更正をする旨を通知(事前通知)することを要求する規定は存在しない
似た規定で錯誤又は遺漏のある登記を発見した登記官は、当事者に更正登記の申請を促すため、登記権利者及び登記義務者に「錯誤又は遺漏がある旨」を通知しなければならないとする規定は存在あるが
これは職権更正登記の場面ではない

○職権更正、職権抹消の違い
・職権更正
利害関係人いる場合承諾得れば可能
事前通知不要
事後通知要
法務局長の許可いる
専ら登記官の過誤であることが必要

・職権抹消
利害関係人いる場合可能、承諾不要
事前通知要
事後通知不要要
法務局長の許可不要(どこからどう見てもおかしいから)

電子申請による場合、オンラインでも登録免許税納付用紙に領収証書又は収入印紙を貼付する方法のいずれの納付方法も可能

登記識別情報の有効証明の請求、登記識別情報の失効の申出のいずれも電子申請を利用する方法によることができる

電子申請の取り下げも当然オンラインでする、書面ではできない

破産管財人が裁判所の許可を得て任意売却した場合は、裁判所書記官の嘱託により破産手続開始の登記を抹消する
職権ではない

所有権の登記のない不動産につき、処分の制限の登記 (差押・仮差押・仮処分の登記等)が裁判所書記官から嘱託された場合は、その前提として、登記官は職権で所有権保存登記をする
一方、所有権の登記のない不動産につき、所有権移転の仮登記を命ずる裁判所の処分の決定に基づく仮登記が申請されたときでも、その前提として、登記官が所有権保存登記を職権で行う旨の規定は存在しないためその場合所有権保存登記は、仮登記権利者が代位によって申請することになる。

仮登記を命ずる処分は1筆の土地の一部についても発することができるが、そのまま仮登記を申請することができず、前提として、代位により分筆登記を行う必要がある。

仮登記義務者からの不服申し立てを認めると、簡易な方法で仮登記を得させようとする制度の趣旨を没却するため、仮登記を命ずる処分の決定に対する不服申立ては許されない。

お疲れ様でした😊

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