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主登記 付記登記 論点まとめ 司法書士試験不動産登記法のお勉強

破産法による否認登記は主登記

自己信託、信託財産となった旨の登記は主登記

全部抹消回復は主登記、一部抹消回復は付記

所有権が工場財団に属した旨の登記は主登記        
利用権が工場財団に属した旨は付記登記

賃借権、抵当権に優先の同意登記は主登記
(ちなみに権利者義務者申請、合同申請ではない)

複数の受託者の1人だけが変わる変更の登記は付記登記

地上権敷地権の全部が敷地権でなくなった場合の登記は主登記

破産手続き開始は所有権は主登記それ以外は付記登記

地上権移転と同時にする買い戻し登記
フキのフキ(地上権移転はフキ、買い戻し買主の権利取得に対しフキ)

抵当権一部移転をさらに移転した場合
フキのフキ

優先の定めの変更はフキ2号

不動産が工場財団に属した旨の登記は主登記、賃借権などの権利が工場財団に属した旨の登記は付記登記

仮登記根抵当権が元本確定したら付記の本登記

所有権の更正登記は常に付記(抹消の性質を)
乙区は承諾により主、付記両方ある

賃借権の抵当権に優先する旨の 同意 は主登記
所有権が信託財産となった旨の権利変更は主登記、
敷地権である旨の登記も主登記(地上権とかでも)
抵当証券交付の抹消は主登記
登記の抹消は主登記
抹消回復は付記
抵当権、破産法の否認登記は主登記(抹消)

抵当権抹消は主登記だが、分筆時に片方の抵当権消滅させる場合職権で付記で登記抹消となる

優先の定めで転抵当があっても利害関係人にならない 転抵当は付記、優先の定めも付記イコール転抵当は必ず優先する

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