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不動産登記法 比較論点


所有権

○処分制限の登記が入る場合
未登記所有権は職権で保存登記される
未登記抵当権は申請をしなければならない

○ 所有権保存抹消時の表題部
・所有権保存が抹消された場合表題自体閉鎖されるが
・相続での保存、2項保存は表題所有者欄が復活して表題が残る
(保存が抹消ってことは表題所有者が違うってことだから表題部も閉じる
相続人、2項保存は抹消されても元の表題所有者は否定されない)

所有権保存登記ができるか否か
・権利能力なき社団代表者で表題登記の場合
認可地縁団体で所有権保存登記できない
(行方不明、時効取得要件満たせばできる場合はある)
・権利能力なき社団の旧代表者が死亡している時、所有権保存登記を命じる訴訟の被告は旧代表者の相続人でOK

○ 出資の所有権移転の原因と日付
株式会社 原因現物出資 給付の日
合名合資 原因出資 成立前定款作成日 成立後総社員同意

○ 登記原因
譲渡担保解除したら
原因は法定解除でも合意解除でも解除
(普通の所有権移転の際は合意解除は合意解除、法定解除は単に 解除)
債務弁済したら原因は債務弁済

○移転か抹消か
・譲渡担保、解除なら抹消できる
・弁済なら所有権移転
(実際に所有権が移っていたことを反映
原因は年月日譲渡担保契約解除

○受贈者相続人が義務者になるかどうか
・死因受贈与者が相続人だった場合、義務者にはその相続人もなる
・受遺者が相続人なら義務者にならない
(死因贈与の登記義務は死亡前、契約時点で発生するため承継されるが遺贈は死んで効力が発生するため承継しないから)
死因贈与で相続人に贈与した場合に始期付き所有権移転2号仮登記をしていた場合にも義務者にその相続人が入る

抵当権

○ 債権者承諾がある場合の遺産分割の債務引受、抵当権では遺産分割による債務者変更が一発でできる(年月日相続)
根抵当権はできない

○ 親と子の指定債務者の合意は親を指定債務者にした場合は利益相反(子の不動産に担保)
指定債権者合意の場合は合意自体が利益相反

○ 392条2の代位は目的番抵当権代位
免許税付記の1000円(実質移転なのに)
比較で、及ぼす変更登記は1500円(追加設定の性質)

○抵当証券 担保の十分性を証する書面
・順位変更をする場合はいる
・順位譲渡をする場合はいらない
・共同担保抹消の場合いる
・収用による共同担保抹消の場合いらない


根抵当権

○ 根抵当権被担保債権を、免責的債務引受をした者が根抵当権の債務者となった場合に免責的債務引受の特定債務を根抵当権で担保する
債務の範囲 年月日債務引き受け(旧債務者何某)にかかる債権
の変更をする変更登記は原因が年月日変更なので免責的債務引受が利益相反だとしても承諾情報いらない71は原因についてのものだから
抵当権の場合は免責的債務引受が原因になるためいる

○ 根抵当権債務者相続は(被相続人)相続人の書き方、抵当権債務者相続は被相続人書かない
根抵当権の場合は死んだものの連続した債務を公示している


◇抵当権と根抵当権の違い
○債権質入れがあった場合に 申請書に
 抵当権  被担保債権を書かない
 根抵当権 被担保債権を書く

○債務者変更登記
 抵当権  印鑑証明いらない
 根抵当権 印鑑証明いる

○債務者追加の書き方
 抵当権  連帯債務者何某(追加した人だけ)
   根抵当権 債務者 何某 何某(全員書く)

○ 共同抵当権は、登記証明書、共同担保目録のみ
根抵当権は、前登記証明書、不動産の地番等プラス共同担保目録

質権


用益権

○配偶者居住権の死因贈与原因は死因贈与
・所有権移転の死因贈与の原因は贈与

○地役権の登記名義人
・登記された賃借権者は地役権の登記名義人となれる
・仮登記された賃借権者は地役権の登記名義人となれない(本登記をしてはじめて物権的な性質を得る)


○地上権抹消の要否
・登記記録上期間が満了した地上権を敷地権にできる(延長の可能性から)
・登記記録上期間満了地上権を抹消しないと新たな地上権設定できない(延長の可能性から)

○ 旧所有者と地上権設定契約していた場合に新所有者がその契約を承認してもそれをもとに地上権設定登記できない
(新しく設定契約すればいいだけだから)
事業用定期借地できる
(公正証書の日付が入っているため
契約流用しないと期間要件を満たさなくなってしまう可能性があるため)


その他

○定款添付
みなし取締役会の定款添付、
・不動産登記なし
・商業登記あり

○農地法の通知
・農地時効取得、許可いらないが通知はいる
・真正な登記名義の回復で相続人へ
もしくは前登記名義人に戻す場合は通知もいらない

・根抵当権設定、所有権移転、根抵当権増額の順である際所有権移転が抹消すると根抵当権増額も抹消されるので利害関係人
根抵当権設定、所有権移転仮、根抵当権増額の順で登記が入っている場合で仮登記を本登記にしても根抵当権増額は何の影響もない(付記であるから付記の時に仮登記名義人に承諾を得ている)

○根抵当権の確定期日の登記の効力
 新設 登記は対抗要件
 変更 登記は効力要件










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