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今日の不動産登記法3

・B、C及びDが限定承認をする旨の申述を受理する審判がされ、Cが相続財産の管理人に選任されている場合において、Cが家庭裁判所の許可を得てEに対して甲土地を売却したときは、Cは、B及びDの委任がなければその代理人として、売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができない

・甲土地について、所有者Aが死亡し、子B・Cの共同名義による法定相続の登記がされた後に、B・Cの相続放棄の申述が受理されAの親Dが相続した。この場合、B・Cを登記義務者として所有権移転登記を申請することができない
相続の事実がないから抹消するしかない
更正もできない
相続順位が違う

○相続放棄の添付書面違い
・相続登記の際、相続放棄者がいる場合は私人作成の相続放棄をした書面ではダメ
・相続登記が入った後、相続放棄を原因とした持分移転登記をする際は私人作成の証明書でも良い

・買戻期間満了時の抹消には登記原因証明情報が必要

・買い戻し権付き売買があった不動産がさらに転売している場合の買戻権抹消の権利者は現在の所有者 
買戻特約をした最初の買主は登記権利者とならない

同一不動産上に登記された、買戻権者を同じくし、買主を異にする数個の買戻特約の登記の抹消申請は申請
人が異なるため、一の申請情報によって申請することはできない。

・買戻の付記登記付きの所有権移転抹消は同時もしくは先んじて買戻権を抹消しなければならない

・解散して清算中の会社は第三者のために抵当権を設定することができる(債権回収の担保として有利に働く場合がある)

・不動産と工場財団を共同担保にすることができる 税率は低い方の2.5/1000

・抵当権の被担保債権の元本が全額弁済され、利息のみが残存している場合、登記原因を「元本弁済」とし、変更後の事項を「債権額金〇〇円(年月分から年月分までの利息)」として抵当権の変更登記を申請することができる(平28年)

更改前の債務の目的の限度において、当該債務の担保として甲土地に設定された抵当権(債権額 1000万円)を更改後の債務に移した場合に、債権者更改による新債務担保を登記原因とする抵当権の変更の登記の登録免許税は、変更登記の1000円

・及ぼす変更登記は原因は年月日消費貸借年月日設定等で1500円(13第2項)
新たな識別情報はもらえらない

・順位譲渡を受けた抵当権が抹消された場合は順位譲渡登記は職権抹消

お疲れ様でした😊

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