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弁護士が解説するAIイラストの法律問題-AIによる機械学習が違法になるケース/ならないケース



近時話題となっているMidjourney、Stable Diffusion、NovelAI、mimicなどのAI画像生成サービスについて弁護士の立場から著作権法などにからむ法律問題を解説します。

本記事はAI(Artificial Intelligence=人工知能)によるインターネット上のイラストに対する機械学習行為の適法性がテーマです。

ネット上で見られる解説記事などでは「著作権法上、AIによる機械学習は適法」との説明が大半ですが、法律の要件に沿って厳密に検討すると、必ずしも適法とは言えないケースもあります。

本記事の中では、知財を得意とする弁護士の知識と経験に照らして、AIによる機械学習が適法となる要件を解説するとともに、著作権侵害として違法と判断される機械学習の類型について具体例を挙げつつ説明したいと思います。

なお、本記事に書かれている内容についてはより詳しく解説した電子書籍も出していますのでご興味のある方はぜひご一読ください。

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本記事の執筆者について


この記事を書いているのは知財と中小企業の法律問題を主に取り扱う弁護士です。中小企業庁の所管する公的な経営相談所である「よろず支援拠点」のほか、知財の専門相談窓口である「知財総合支援窓口」にも在籍・登録して多数の相談対応を行っています。

執筆者:谷 直樹(弁護士・長崎県弁護士会所属)
■ 長崎国際法律事務所代表
■ 弁護士(長崎県弁護士会所属)
■ 認定知的財産アナリスト(特許)


AIによる機械学習の仕組みと著作物の利用


まず、前提としてAIがどのような仕組みでイラスト等の画像を生成するのかを整理しておきましょう。私はAIの専門家ではないので非常に大雑把な整理の仕方にはなってしまいますが、これは概ね次のようにおさえることができます。


① インターネット上などに無数に存在するイラストや写真などをもとにAIに機械学習を行わせる。

② AIに対してScript(「呪文」などとも呼ばれる)という指示文を与える。

③ AIが機械学習の成果に基づき、与えられた指示文に沿った画像を出力・生成する。



本記事で問題となる機械学習は上記の①、つまりAIによる画像生成の最も前段階で行われるものです。

この機械学習(Machine Learning)とは、大量のデータをコンピュータに読み込んで解析させ、その中から一定のパターンなどを見つけ出して利用可能にすることを意味しています。

この工程の中でコンピュータに読み込ませる「データ」というのがインターネット上に膨大に存在するイラストや写真などの画像データです。

当然ながらそうした画像の多くはイラストレーターや写真家など、人間が作成したものですから著作物と言えます。そして、データとしてそうした著作物をコンピュータに読み込ませる過程で保存、すなわち複製が不可避的に行われます。

ここで、著作物を作り出した作者(著作者)には著作権の一内容として複製権と呼ばれる権利があります。複製権とは自分の著作物に対する複製行為を独占できる権利のことです。

著作権法第21条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)より抜粋


「複製行為を独占できる」ということは他人が自分の著作物を勝手に複製した場合には著作権侵害として差止めや損害賠償請求ができるということです。また、著作権侵害に対しては刑事罰も用意されています。

前述の通り、AIによる機械学習の過程では必ず著作物であるイラストや写真の複製が行われていますから、著作権法の原則論からすると機械学習はイラストレーターや写真家の著作権(複製権)を侵害するものということになるでしょう。

したがって、本来であればAIに機械学習を行わせようとする者は学習用のデータとして使用するイラスト等の作者全員におうかがいを立てて機械学習に用いることについて許可を得なければなりません。

機械学習は著作権法30条の4で適法化されている


このような原則論にも関わらず、AIの機械学習が適法とされているのは著作権法30条の4という条文があるためです。やや複雑な条文ですが引用してみましょう。

著作権法第30条の4
1 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
① 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
② 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
③ 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあっては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)より抜粋


かいつまんで説明すると、この条文は「人間が鑑賞する目的ではなく著作物を利用する場合には、その利用に必要な限度で著作権者の許可を得ることなく著作物を利用してよい」ということを定めた規定です。

条文の中にある「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」というのが「人間が鑑賞する目的ではなく著作物を利用する場合には」ということです。

なお、条文の中には①、②、③という3つの類型が示されていますが、これらは全て上で述べた「人間が鑑賞する目的ではなく著作物を利用する場合」の例です。具体的には次のような利用の仕方であれば「人間が鑑賞する目的ではない」と評価されるということです。


  • 楽器や音楽再生機器の研究・開発のために曲を再生する場合(①)

  • AI技術の開発のためにデータの解析を行う場合(②)

  • その他、コンピュータの情報処理の過程で著作物を利用する場合(③)



この具体例をお読みになればわかる通り、②はAIによる機械学習にストレートに当てはまります。というよりも、そもそもこの著作権法30条の4という条文自体がAI開発のための機械学習を適法化するために改正・創設された規定なのです。

したがって、AIイラストに用いるプログラムの開発のためにインターネット上に存在する他人の画像を機械学習に利用する行為は適法とされます。つまり、AIを開発・運用する人間としてはイラスト描いたイラストレーターに許可を得る必要もありませんし、画像の使用料としてお金を払う必要もありません。

著作権者の利益を不当に害する機械学習は著作権侵害となる



著作権法30条の4があることで、AI開発のための機械学習は原則として著作権を侵害しない行為となります。

しかし、AIの機械学習であればあらゆるケースが適法かというと、そうではありません。30条の4の中には例外的に機械学習が違法になる場面も規定されているからです。

それは次の太字の部分で示した文言です。

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)より抜粋


つまり、機械学習行為であっても、それが著作権者の利益を不当に害するものである場合には著作権侵害になるということです。

機械学習が著作権侵害ということになれば、自分の作品を機械学習に無断で使用されたイラストレーターや絵師としてはAIを運用する会社や個人に対して損害賠償請求や機械学習の差止めを請求することができます。また、悪質なケースであれば告訴して刑事責任を問うことも可能です。

このように、上記の例外を定めた但し書きは、AIに反対の立場をとるイラストレーター等にとっては自分の作品を守るために役立つ「武器」とも呼べるものです。

では、具体的にいかなるケースであれば「著作権者の利益を不当に害する」と言えるのでしょうか。以下、本記事のメインテーマであるこの点について詳しく解説していきます。

なお、以下の検討は全て知財を専門分野とする弁護士である私の知識に基づいて書かれたものであり、内容の正当性には自信を持っています。しかし、AIにまつわる問題は著作権法の中でも非常に新しい分野であり、学説や裁判例の蓄積がまだありません。そのため、以下の検討内容はあくまでも現時点における「法的にありうる考え方」であり、今後の議論の進展や法改正によって変わってくる可能性がある点をご了承ください。

著作権者に無許可・対価を払わずに機械学習行為を行っていることをもって「著作権者の利益を不当に害する」と言えるか


「そもそも著作権者に無断で、しかも対価を払わずにイラスト等を機械学習に利用する行為自体が著作権者の利益を不当に害するものなのでは?」

特にイラストを生業とされる人の中にはこのような考えを持つ方もいるかもしれません。確かにAIによる機械学習はイラストレーターや絵師の方々の血のにじむような努力の成果を無断で自己の都合の良いように利用する行為ですので、このような感想を持つことも何らおかしいことだとは思いません。

しかし、法律論としては、単に無許可・無償で著作物を利用したことをもって機械学習が違法であると評価することはできないと考えられます。

なぜかというと、そもそも著作権法30条の4は「AIのための機械学習を著作権者に無断で、かつ対価の支払になしに自由に行わせること」を目的として作られた規定だからです。

つまり、著作権者が機械学習に許可を与えていないこと、あるいは使用料を受け取っていないことはこの条文が最初から想定していることですから、これをもって著作権侵害の根拠としてしまうと、そもそも30条の4を作った意義が失われることになります。

したがって、単に無許可・無償で機械学習が行われているということは「著作権者の利益を不当に害する」ことを示す根拠にはならない点に注意が必要です。

不正アクセスやサイトの規約違反によりコンテンツを機械学習に利用するケース


「著作権者の利益を不当に害する」ものとして考えられる1つ目のケースは、機械学習が不正な手段を使って行われる場合です。具体的には次のようなケースが想定されます。


ケース①
イラストレーターが自分のイラストをパスワード付きのプライベートなサイトに掲載していたところ、AI運用者がハッキング等の不正なアクセス手段を使ってそのイラストを機械学習に利用してしまった。


ケース②
掲載されたコンテンツを閲覧するためには会員登録および利用規約への同意が必要なイラストサイトがあった。このサイトの利用規約には「当サイトに掲載されたコンテンツの機械学習への利用は全て禁止します」との条文が設けられていた。イラストレーターがそのサイトに自分のイラストを掲載したところ、AI運用者がそのサイトに会員登録をした上で、掲載されていたイラストを機械学習に利用してしまった。




まず、ケース①は機械学習への利用行為に明白な違法行為(不正アクセス)が介在しているケースです。この場合、AI運用者による不正アクセス行為自体が刑事罰や民事上の責任を発生させる行為と言えますが、このような違法な行為を使って行われた機械学習行為も当然ながら不当なものと評価されることになるでしょう。

加えて、ケース①ではインターネット上の通常ではアクセスできない領域に自分の作品をアップロードした作者の「自分の作品は機械学習に使われることはない」との正当な期待が害されることになります。したがって、著作権者の正当な利益を害するものと評価でき、機械学習は著作権侵害になると判断できます。

これに対してケース②はやや状況が異なります。この場合、コンテンツへのアクセスは違法ではないものの「機械学習への利用禁止」というサイトの利用規約(=ルール)に違反する行為です。これはサイトの運営会社との契約違反にあたる行為ですが、このようなルール違反を犯してまで掲載されているコンテンツを機械学習に利用するのはやはり不当なものだと評価できるでしょう。

他方、ケース②においてもイラストの作者の正当な期待が害されていると評価することが可能です。「機械学習への利用禁止」というルールが明記されたサイトに自分の作品をアップロードした作者としては、やはり自分の作品が機械学習に使用されることはないとの正当な期待を持つでしょう。ケース②における機械学習はそのような作者の正当な期待を害するものであり、著作権侵害であると評価してよいと考えます。

著作権者が明示するコンテンツの利用条件に違反するケース


SNS上などではイラストレーターや絵師の方々が自分の制作するコンテンツについて「AIによる利用は禁止します」等の利用条件を明記して自衛を図ろうとするケースが見受けられます。

では、このように著作権者が明示する利用条件に違反して機械学習が行われた場合、それは著作権侵害と評価できるのでしょうか。

これについては、まず著作権者による利用条件の明示が法的にどのような意味を持つかを検討する必要があります。もし、コンテンツを利用する者が著作権者の明示した利用条件(ルール)に拘束されるのであれば、それに反した機械学習への利用行為は契約違反として責任追及が可能だからです。

しかし、残念ながらコンテンツに利用条件が明記されているだけでは利用者に対してそれを守る法的義務を負わせることは難しいと考えられます。なぜなら、利用者にルールを守らせるためには利用者がそのルールに同意する必要があるからです。単に利用条件を記載しただけであれば利用者としては「そのルールは読んでいなかった」あるいは「そのルールは読んだが同意せずに利用した」と言えてしまうでしょう。

したがって、作者が利用条件を明示していたとしてもAIによる機械学習を行う者はその利用条件を守る法的義務を負いません。よって、単に作者が「機械学習利用禁止」の利用条件を明記していたというだけでは、それをもって著作権者の正当な利益を害するとは評価できないでしょう。

もっとも、著作権者の正当な利益を害すると言えるかどうかは機械学習を行ったAIが使ったサービス内容その他、色々な事情を考慮した上で判断されるものです。この総合的な判断を行う際に作者が「機械学習禁止のルールを明示していたのにそれを破った」ということは著作権侵害を認める方向で働く事情の一つとは言えるでしょう。

そのため、AIイラストに反対の立場をとるイラストレーターとしては「AIへの利用を禁止する」との利用条件を明記しておくに越したことはないと考えます。

著作権者の人気や知名度にタダ乗りするケース


ここまで説明してきたのと異なる場面として、AI運用者側に作者の人気・知名度へのフリーライド行為がある場合も著作権侵害が成立する可能性があります。

具体的には次のようなケースです。


ケース③
少年誌に掲載されている人気漫画家Aさんの描いた絵を学習データとして使用したAIを使ってAさんの画風を真似た画像の生成を行い、「漫画家A先生風のイラスト」といった形で販売を行う。



この場合、AI運用者は単に著名な漫画家であるA氏の作品を機械学習に使うだけでなく、その画風に結びついているA氏の人気や著名性も利用しています。

そもそも著作権法30条の4はAIの技術開発のために既存のコンテンツを利用することを認めるための条文ですから、コンテンツに結びついている作家の人気や知名度の利用は認めていません。これは言わば他人の人気にフリーライド(タダ乗り)する行為であり、不当なものと評価できます。

一方、自分の画風とともにその名前まで使われてしまったA氏としても、具体的な不利益を受けます。たとえば、A氏の画風で描かれたキャラクターを作りたいと考えた人間がいたとして、その人物はA氏にお金を払ってイラスト制作を依頼するかわりに「A先生風」と題して売り出されているAIイラストを使うかもしれません。

つまり、A氏としては自分の画風や知名度に応じた潜在顧客を逃すことになるのです。これは正当な利益を侵害されていると評価してよいでしょう。

この事例のように、特定の作家の作品を学習用データに使ってその画風を模倣したイラストを制作するサービスとしてはmimicがあります。

mimicは学習用データとして使用するイラストの作者から利用につき同意を得て行う運用のようですから、上で述べたような著作権侵害とはなりません

しかし、mimicとは異なり作者の同意を得ることなく特定の作家の画風を模倣した上で作者の名前を出したり、ほのめかす(たとえば伏字を使う)などしてその作者の知名度・人気にフリーライドしようとするサービスであれば、著作権者の正当な利益を害するものとして著作権侵害と評価される可能性があるでしょう。

違法アップロードされたコンテンツを機械学習に利用するケース


運用中のAIイラストサービスの中には、違法アップロードの横行するサイトを機械学習用のデータの参照先として使っているとして批判されているものもあります。このように違法アップロードされたコンテンツを機械学習に利用する行為は著作権侵害と評価できるのでしょうか。

これについては諸説あるところですが、私は原則として著作権者の正当な利益を害するものであり著作権侵害と評価してよいと考えます。

理由としては、第一に、著作権を侵害してアップロードする行為はそもそも著作権法に違反するものだからです。同じ著作権法の条文である30条の4を適用すべきかどうかを考える際もこの点は見過ごすことはできないでしょう。

また、第二の理由として、著作権者の許可を得ず無断でアップロードされたコンテンツを機械学習に利用されてしまうと、著作権者の「自分の作品は機械学習に利用されることはない」との正当な期待を害することになるからです。

もっとも、著作権者が自らインターネット上にアップロードしたコンテンツを第三者が無断転載したようなケースであれば話が変わってきます。この場合、インターネット上には著作権者自身が正当にアップロードしたコンテンツと無断転載により違法にアップロードされたコンテンツ(どちらも画像としては同じもの)が併存していることになります。

こうしたケースにおいて、著作権者は自らアップロードしたコンテンツについては著作権法30条の4による機械学習への利用を甘受すべき立場ですから、「自分の作品が機械学習に利用されることはない」との正当な期待があるとは言いにくいでしょう。この場合に機械学習がたまたま違法アップロードされたほうのコンテンツに対してなされたからといって著作権侵害の成立を認めるまでの必要性はないと判断されるのではないかと思います。

以上より、違法アップロードされたコンテンツの機械学習への利用行為については次のようにまとめることができます。

  • 違法アップロードされたコンテンツを機械学習に利用する行為は原則として著作権者の利益を不当に害するものであり著作権侵害となる。

  • ただし、著作権者が自ら、または許諾を与えて同じコンテンツを別のサイト等にアップロードしていた場合には機械学習行為が違法アップロードされたコンテンツに対して行われたものだったとしても著作権侵害とはならない。


本記事のまとめ


この記事ではAIによる機械学習に自分の作品を使われてしまったイラストレーターや絵師が著作権侵害を主張できるかどうかについて解説しました。

著作権法30条の4があることにより、通常のケースであれば機械学習は著作権侵害とはなりません。これは作者が機械学習に許諾を与えていなくても、また使用料等の対価を得ていなくても同様の結論です。

ただし、例外的に機械学習への利用が著作権者の利益を不当に害すると評価されることもあり、その場合には作者が著作権侵害の責任を追及可能です。具体的には、コンテンツの利用行為が不正アクセスやサイトのルール違反などの不正行為と評価できるケース、著作権者の知名度や人気にフリーライドするケース、違法アップロードされたコンテンツを機械学習に利用するケースなどが想定されます。

本記事で解説した点について、より詳しくは私の著書である「弁護士が教えるAIイラストの法律の教科書」で解説しています。ご興味のある方はぜひこちらもお読みいただければと思います。



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