「著作物とは何か?」著作権入門ノート
新シリーズ「著作権のいろは」その2
クリエイター向けのプラットフォームとして人気を集めている「note」に参加しているnoterの皆さん、今日は!
「note」にはプロアマを問わず実際に創作活動をしている方のみならず、ものを創ると言う事に興味を持っているインテリジェンス溢れる方もたくさん参加していらっしゃいます。
このマガジンでは、そんな皆さんと一緒に著作権について基本的な所を一つずつ勉強して行きたいと思います。
<イラスト「著作物とは何か?」 © 2021 もりおゆう>
著作物は著作権法で守られています。
では、そもそも著作物とは何でしょう?
ここでQ
次の10の内から著作物に当たるものは何だと思いますか?
1.テレビゲーム
2.料理のレシピ
3.郷土民芸品(土鈴や竹細工等)
4.楽譜
5.研究書
6.陶器
7.書籍(小説等)のタイトル
8.商品名
9.三歳児の描いた絵
10.動物(ゾウ等の)の描いた絵
答えは、下にスクロールするとあります。
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<答え>
■著作物に該当するもの
1.テレビゲーム 4.楽譜 5.研究書 9.三歳児の描いた絵
■著作物に該当しないもの
2.料理のレシピ 3.郷土民芸品(土鈴や竹細工等) 6.陶器 7.書籍(小説等)のタイトル 8.商品名 10.動物(ゾウ等の)の描いた絵
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものです。
ちょっと詳しく見てみましょう。
2料理のレシピ
これはアイデアであり著作物ではありません。ただし、料理のレシピをイラストにしたそのイラストは著作物です。
3郷土民芸品(土鈴や竹細工等)
観光地等で販売されている民芸品は、郷土に古くから伝わって来たものであり、特定の作者の思想や感情が創作的に表現されたものとは認められません。ただし、一品ものの美術工芸品は著作物となります。
6陶器
陶器作家の名前を付して売り出されたり展示されたりしている一品制作の作品は著作物ですが、スーパーや百貨店等のお店で売られているような焼き物は著作物に該当しません。
7書籍(小説等)のタイトル
タイトルそのものは著作物に該当しません。しかし、他者の制作した著作物のタイトルと同名のタイトルを付ける事は法に触れなくても冷笑と批判の対象になります。
8商品名
商品名等のネーミングはタイトルと同じように著作物には該当しません。ネーミングは一般的に短い語の組み合わせから構成されます。そのため表現の幅が必然的に制約され、誰が表現しても同じようなものになることから、創作性を充分満たしているとは言えず、著作物には該当しないと考えられています。(商品名は商標登録することで守る事が出来ます)
10動物(ゾウ等の)の描いた絵
思想又は感情を創作的に表現したものとは認められず、著作物に該当しません(判例あり)。
以上、如何でしたか、結構面白いでしょ😋!?
この記事は、一般例を示したものであり、一概に言えない場合もあります。現実に起きる複雑なケースでは法廷闘争となる場合もあります。
*ちなみに、僕は仕事で郷土民芸品を描くような場合でも、作者の方に連絡し、許諾を得てから制作します。上記のように郷土民芸品は著作権法で言うような著作物ではないのですから、許諾は基本的には必要ありません。しかし、万が一のトラブルを未然に避けるために僕はそうしています。又、郷土民芸を作っておられる方の中にも優れて創作的な作家さんがおり、その方に敬意を表するためでもあります。
連絡をし、丁寧にお話をすれば大抵の方は快く応じてくれます。もちろん、民芸品の購入もさせて頂きますが、中には無償で民芸品を提供して下さる方もいらっしゃいます。
あくまで僕個人の例です。
<© 2021 もりおゆう この絵と文は著作権によって守られています>
(This picture and text are protected by copyright. 2021.Yu Morio)
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