身柄を拘束された被疑者という立場(逮捕は刑罰ではない)。
犯罪行為を行ったと捜査機関に嫌疑をかけられた者は被疑者と呼ばれ、要件が揃えば逮捕・勾留されることがあります。
この逮捕、それに続く勾留という身柄の拘束は、主に警察署内にある留置施設においてなされます。そこでの身柄拘束の期間は、最長23日間とされています。
この間に、検察が起訴をすれば、身柄拘束された者は、被疑者という立場から被告人という立場に変わります。刑事訴訟の一方当事者となるわけです(もう一方の当事者は検察官です)。
ここで注意していただきたいのは、被疑者という立場も、被告人という立場も、決して犯罪が成立することが刑事裁判で証明された「犯罪者」ではないということです。ましてや、逮捕・勾留は「刑罰」などでは決してありません。この点は、しっかりと意識していただきたい事柄です。
さて、起訴されて被告人という立場になった者は、留置場から拘置所という場所に移送されることになります。ここでの生活等についてはまた別記事で記します。先ずは、起訴される前の被告人という立場の方々は、留置場内で、どのように対応をされているのかという点について書いてみたいと思います。
警察署内にある留置場では、被告人は単独室もしくは共同室に収容されています。そして看守のために警察官が複数名、配置されています。
そこでは非常に恐ろしい処遇がなされ、食事も出されず、夜も眠ることを許されない、、、などと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし実際は、看守である担当官の方々は、被告人の精神を落ち着け、少しでもストレスを和らげようと努力させていることも多いというのが現実です(そうではない所も勿論ありますが、これはまた別記事で)。
被疑者と雑談で笑いあったりもしますし、食事も三度三度持ってきますし、飲んでいる薬があれば、その被疑者が通っていた病院に行き、薬をもらってきて飲ませますし、ノートや筆記具や手紙セットなども被疑者に代わって購入してきますし、外のお弁当やお菓子が食べたいという被疑者にはそれを買ってくる場合もあります。
思っていたものとかなり違うと感じる方が多いのではないでしょうか?
しかし、よく考えたら当たり前なのです。というのも、被疑者は犯罪者ではないですし、もっといえば、嫌疑をかけられているだけで、一般の市民と何ら変わらない権利を有しているということが原則だからです。ですので、担当官は被疑者に対して、できる限り一般社会に近い生活を送ることができるようにする必要があるのです。
一般的には、「逮捕=犯罪者=刑罰」と考えている方が多いように思います。しかし全くそんなものではないのです。被疑者とされた方々も、基本的に、一般の市民と何ら変わらない権利を有しているのです。
ただ、全ての留置場でこのような対応がなされているかといえば、簡単に肯定するわけにはいかないのも現実です。被疑者は基本的には一般市民と変わらないという意識は、国民・市民もそうですが、刑事事件に関わる全ての関係者が強く意識していくべき事柄だと思います。
再度記しますが、「逮捕=犯罪者=刑罰」などでは決してありません。被疑者とされた方々も原則として一般市民と変わらない諸権利を有しているのです。
ということで、次回は被告人段階以降の話を書いてみようかと思っております。
それでは、今回はこの辺で!