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【ステマ規制に備える!】ステマクイズで社内勉強会

こんにちは。
LIDDELL(以下、リデル)の相澤です。

2023年10月1日から施行される景品表示法第5条第3号に基づき、実際は広告なのに一般消費者には広告ではないように見える表示「ステルスマーケティング」は不当表示として規制の対象となります。

いわゆる「ステマ規制」です。

10月からの規制とはいえ、それ以前に展開されたものについても規制の対象となるため、この規制を正しく理解しSNSやインフルエンサーマーケティングなどの施策を行う必要性が高まっています。

リデルでは、2014年の創業時よりステマ撲滅のために活動してきました。その一環で、社員のステマに対するリテラシーを高めるため、月2回「ステマクイズ」と題した社内勉強会を行っています!

出題者は持ち回りで担当し、過去に実際問題となった事件や事例を参考にしたりしながら、クイズを考えます。

ステマクイズの進行方法は以下のように行っています。

①出題者が事前に問題を共有
②参加者は勉強会までに解答
③勉強会で解説(たまに考え方を討論)

クイズ形式にすることで参加しやすく、全員で楽しみながら勉強会を実施しています。

では、実際にどんなクイズが出題されているかご紹介します!
あなたは正解できるでしょうか?ぜひ解答を考えてみてください!

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【問題】
あなたはコスメブランドのA社で働く会社員です。
A社へ入社する前からコスメが大好きで日常的に気に入った商品をSNSで投稿していました。

SNSのプロフィールには【コスメが生きがいの都内OLによる正直コスメレビュー】と記載しており、ぶっちゃけたレビューが人気となり、フォロワーも10,000を超えるほどになりました。

ある日、A社の同僚から自社の<ブランドB>のPOPUPイベントへ招待されました。

気になっていたブランドだったので、あなたはイベントへ参加しました。

するとイベント会場で会った同僚より「そういえば、コスメアカウントやってたよね?この商品あげる!SNSでも良かったら投稿して」と言われPOPUP限定のコスメセットをもらいました。

POPUPも大盛況でSNSでも話題になっていた商品であったことから、あなたはいつも通り、以下を投稿しました。

【<ブランドB>のPOPUP限定のセットマジすごい!リピ確定!】

この投稿はステマに該当しますでしょうか?

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さて、正解はどちらでしょうか?
解答と解説はこちら。

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【解答】
ステマに該当します。

【解説】
以下の2点がステマに該当する要因であると言えます。

・投稿した商品を販売している企業(A社)に勤めていることをプロフィールもしくは投稿に明記していなかったこと。
・<ブランドB>の商品を提供した同僚が広告目的で商品を提供していたこと。

よって、ステマに該当させないためには、プロフィール欄に【A社で働いていること】を明記するか、投稿内に【<ブランドB>を担当する同僚に商品をもらったこと】を明記する必要があります。

もしくは、投稿を見たユーザーが商品が提供されたものであるかが分かるように、「#pr」や「#ad」などの広告表記を明記する必要があります。

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いかがでしたか?
具体的な事例を入れた問題になっているので、出題者も解答者も状況を想像しやすく、実際に起こり得る可能性を考えることが出来、学びに繋がっています。

是非、みなさまの会社でもステマクイズ勉強会を開催してみてください!

リデルでは、消費者庁の『ステルスマーケティングに関する検討会』にも協力し、6,000社以上の取引実績において、健全性の高いマーケティング活動を行ってきた経験に基づき 《ステマ実態調査プラン》をご用意しています。

その他にも、社内研修やマニュアル作成サポートの他、リスク分析(リスクアセスメント)プランなど、状況に応じてさまざまなメニューがご提供可能です。

安心で安全、健全性の高いSNS・インフルエンサー施策をサポートしております。
ご興味がある方はぜひお問い合わせください。



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