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「SNS・インフルエンサーマーケティングは広告じゃない?」 ステマについて調査したら気がついた

こんにちは。LIDDELL株式会社(以下、リデル)で、PRとリーガルを担当している貫(ぬき)です。

インフルエンサーマーケティングのリデルメンバーが平日、毎日リレー更新している『LIDDELL Share』もVol.6となりました!

さて、PRとリーガルを兼務しているからこそ…
ということで、
定期的に話題になるステマについて気がついたことをお伝えしたいと思います。

1, SNSユーザーの “ステマ” の理解度は41%

2021年11月、消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出された企業があり、消費者庁が初めてInstagram(以下、インスタグラム)の投稿に対し、ステマを虚偽表示と認定したことが話題となりました。

その時、SNSユーザーを対象に

【SNSを使用している方にお伺いします!】
ステマ(ステルスマーケティング)をご存知ですか?
あわせて、ステマとはどのようなものだと思われているかも、具体的に教えてくださいませ!

と、100名の方にアンケートを実施しました。

その結果、「ステマを知っている」という回答は9割を超えたものの、ステマがどのようなものか正しい回答を得られたのは約4割でした。

ステマという言葉自体はよく知られているものの、理解は正しくされていないことが明らかになりました。

「有名人・芸能人に限る」や「企業からお金をもらって宣伝すること」という勘違いが多いのも印象的でした。

記事の中にもありますが、正しくは「著名人に限らず、物品・サービスの無償提供や金銭の報酬を得ていることを隠して宣伝活動をすること」です。

決して、有名人・芸能人に限ったことではないので、知らず知らずに加担してしまうこともあります!

また、「#PR」「#タイアップ」などのハッシュタグをご覧になった方も多いのでは?

このような#(ハッシュタグ)は、キチンと宣伝活動の投稿である。と知らせるものなので、「報酬を得ていることを隠して」ではなくなり、ステマではないのです!

なお、リデルではSNS・インフルエンサーマーケティング業界の健全性向上に貢献するために、「ステルスマーケティングポリシー」を定めています。

私たちが企業のマーケティングやコミュニケーションを支援するうえで最も重要なことは、関係性の明示による情報の透明性の担保と考えています。
そのために、ステルスマーケティングポリシーを策定。情報の発信者と受信者の信頼関係、情報の公正さ、信頼性の維持を図っています。
各種ガイドラインを遵守しつつ、独自性の高い表現も含めた広告表記を採用しています。

#PR #AD #タイアップ #提供 #協賛 #Promotion #プロモーション#Sponsored #スポンサード #Supported #サポーテッド #Ambassador
#(企業/ブランド名)_Partner #(企業/ブランド名)_パートナー

リデルが採用している広告表記

2, 企業からステマ投稿の依頼を受けたインフルエンサーは57%

2021年2月、インフルエンサーを対象にしたアンケートでは、PR案件の依頼時に『PR表記はなしで投稿お願いします』などとステマ、もしくはステマの心配があるような要望を受けた事があるインフルエンサーは57%という結果となりました。

手前味噌で恐縮ですが…
半数以上の結果にかなり驚いたのを覚えています。

3, インフルエンサータイアップなら大丈夫ですよね?と企業ご担当者から質問をいただくことも!!

さて…
タイトルにもさせていただいたのですが、

インフルエンサータイアップなら大丈夫ですよね?

この大丈夫。具体的には…
・インフルエンサーが気に入ってくれたら#prつけなくても大丈夫ですよね?
・インフルエンサーさんは無償でご招待なので#prなしでお願いします!
・インフルエンサーの投稿は商用利用ではないですよね?

いや…
インフルエンサーに無償でご招待やプレゼントでも、れっきとした広告宣伝活動となります。商用利用なのです!

『LIDDELL Share』3番目でもお話ししていますのでこちらも是非!ご覧ください。

“その人が運営している「メディア」に広告を出稿すると捉えるのが正解です。”

4. ステマクイズに挑戦!

突然ですが…
ここでクイズです!

これはステマに該当しますか?

あなたは化粧品会社に勤務しています。
知り合いのインフルエンサーに対して 「投稿しなくても良いので使ってみてほしいです。もし使ってみて気に入ってくれたらぜひ投稿してください。なお、SNS投稿していただいた際には今後も新商品を送らせてもらうかもしれません。」と伝えて自社のコスメ商品のサンプリングを行いました。
PR表記はなく、報酬は発生しません。

正解は

ステマに該当します。

判断を行うのに以下の2点がポイントです。

①利益を得るような意図があるかどうか
クライアント側に、「よかったら投稿してください」という利益を得る意図がある(広告目的の意図が奥にあることがわかる)

②フォロワーが勘違いしないか
フォロワーがその投稿をみたときに、クライアントからもらっているとか、よかったら投稿してねが分からなかった場合、純粋に購入していると勘違いしている恐れがあるため

今回のケースでは投稿をしたら対価があるということを伝えているため、対価を受け取る前提で投稿を行ったと考えられ、PR表記が必要になります。

また、さらに提供している商品が報酬としても考えられるため、事後に対価の支払いがない場合でも「提供いただきました」などのフォロワーに対する心づかいも必要です。

いかがでしたか?
正解しましたか?

さて、この問題ですが、社内ミニ勉強会「ステマクイズ」で出題された問題でした。

業界の健全向上!
を目指すならば、まずは自分たちが勉強しよう。

と隔週で開催しています。

1億総クリエイター時代といわれる今、ますますSNSでのマーケティング・コミュニケーションは必須になってきます。

知らず知らずにステマに加担することがないように、気をつけたいですね。

リデルでは、セミナーや勉強動画など、様々な対策法をご用意しています(宣伝です)

ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、お気軽にお問合せください!

ではまた明日。


インフルエンサーマーケティングの
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