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条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第16回)通貨偽造の罪

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【刑法】編、はじめています。




さて今回の罪と罰は、「通貨偽造の罪」です。

・刑法 >「第二編 罪」>「第十六章 通貨偽造の罪」(第148条―第153条)

では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪
第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条)

第百四十八条(通貨偽造及び行使等)
第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)
第百五十条(偽造通貨等収得)
第百五十一条(未遂罪)
第百五十二条(収得後知情行使等)
第百五十三条(通貨偽造等準備)



第十六章 通貨偽造の罪

(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条

  行使の目的で、
   ↓
  通用する貨幣、紙幣又は銀行券を
   ↓
  偽造し、又は変造した者は、
   ↓
  無期又は三年以上の懲役に処する。

2 偽造又は変造の
   ↓
  貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、
   ↓
  又は
   ↓
  行使の目的で
   ↓
  人に交付し、若しくは輸入した者も、
   ↓
  前項と同様とする。


(外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

(外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条

  行使の目的で、
   ↓
  日本国内に流通している
   ↓
  外国の貨幣、紙幣又は銀行券を
   ↓
  偽造し、又は変造した者は、
   ↓
  二年以上の有期懲役に処する。

2 偽造又は変造の
   ↓
  外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、
   ↓
  又は
   ↓
  行使の目的で
   ↓
  人に交付し、若しくは輸入した者も、
   ↓
  前項と同様とする。


(偽造通貨等収得)
第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。

(偽造通貨等収得)
第百五十条

  行使の目的で、
   ↓
  偽造又は変造の
   ↓
  貨幣、紙幣又は銀行券を
   ↓
  収得した者は、
   ↓
  三年以下の懲役に処する。


(未遂罪)
第百五十一条 前三条の罪の未遂は、罰する。

(未遂罪)
第百五十一条

  前三条の罪の
   ↓
  未遂は、
   ↓
  罰する。


(収得後知情行使等)
第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

(収得後知情行使等)
第百五十二条

  貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、
   ↓
  それが偽造又は変造のものであることを知って、
   ↓
  これを行使し、
   ↓
  又は
   ↓
  行使の目的で
   ↓
  人に交付した者は、
   ↓
  その額面価格の三倍以下の罰金
   ↓
  又は
   ↓
  科料に処する。

  ただし、
   ↓
  二千円以下にすることはできない。


(通貨偽造等準備)
第百五十三条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(通貨偽造等準備)
第百五十三条

  貨幣、紙幣又は銀行券の
   ↓
  偽造又は変造の用に供する目的で、
   ↓
  器械又は原料を
   ↓
  準備した者は、
   ↓
  三月以上五年以下の懲役に処する。



(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が「第十六章 通貨偽造の罪」(第148条―第153条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




<【民法】編も、あります!!>

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集

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ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。








<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[刑法]

〔問 題〕次の条文中の(  )内に入る語句は何でしょうか。

(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、(    )又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 無期 )でした。「無期又は三年以上の懲役」。

(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、( 無期 )又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

ではまた。


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