条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第16回)通貨偽造の罪
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン【刑法】編、はじめています。
さて今回の罪と罰は、「通貨偽造の罪」です。
・刑法 >「第二編 罪」>「第十六章 通貨偽造の罪」(第148条―第153条)
では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条)
第百四十八条(通貨偽造及び行使等)
第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)
第百五十条(偽造通貨等収得)
第百五十一条(未遂罪)
第百五十二条(収得後知情行使等)
第百五十三条(通貨偽造等準備)
第十六章 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条
行使の目的で、
↓
通用する貨幣、紙幣又は銀行券を
↓
偽造し、又は変造した者は、
↓
無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の
↓
貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、
↓
又は
↓
行使の目的で
↓
人に交付し、若しくは輸入した者も、
↓
前項と同様とする。
(外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
(外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条
行使の目的で、
↓
日本国内に流通している
↓
外国の貨幣、紙幣又は銀行券を
↓
偽造し、又は変造した者は、
↓
二年以上の有期懲役に処する。
2 偽造又は変造の
↓
外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、
↓
又は
↓
行使の目的で
↓
人に交付し、若しくは輸入した者も、
↓
前項と同様とする。
(偽造通貨等収得)
第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。
(偽造通貨等収得)
第百五十条
行使の目的で、
↓
偽造又は変造の
↓
貨幣、紙幣又は銀行券を
↓
収得した者は、
↓
三年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第百五十一条 前三条の罪の未遂は、罰する。
(未遂罪)
第百五十一条
前三条の罪の
↓
未遂は、
↓
罰する。
(収得後知情行使等)
第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
(収得後知情行使等)
第百五十二条
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、
↓
それが偽造又は変造のものであることを知って、
↓
これを行使し、
↓
又は
↓
行使の目的で
↓
人に交付した者は、
↓
その額面価格の三倍以下の罰金
↓
又は
↓
科料に処する。
ただし、
↓
二千円以下にすることはできない。
(通貨偽造等準備)
第百五十三条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(通貨偽造等準備)
第百五十三条
貨幣、紙幣又は銀行券の
↓
偽造又は変造の用に供する目的で、
↓
器械又は原料を
↓
準備した者は、
↓
三月以上五年以下の懲役に処する。
(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が「第十六章 通貨偽造の罪」(第148条―第153条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
<【民法】編も、あります!!>
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集
・学習の隙間を埋める条文素読で独学(自習)応援。
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ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[刑法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何でしょうか。
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、( )又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 無期 )でした。「無期又は三年以上の懲役」。
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、( 無期 )又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
ではまた。
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