条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第4回)脅迫の罪
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、帰ってきた「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン【刑法】編、はじめました!!
さて今回の罪と罰は、「脅迫の罪」です。
・刑法>「第二編 罪」>「第三十二章 脅迫の罪」(第222条・第223条)
では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)
第二百二十二条(脅迫)
第二百二十三条(強要)
第三十二章 脅迫の罪
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(脅迫)
第二百二十二条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
↓
害を加える旨を告知して
↓
人を脅迫した者は、
↓
二年以下の懲役
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
↓
害を加える旨を告知して
↓
人を脅迫した者も、
↓
前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(強要)
第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し
↓
害を加える旨を告知して
↓
脅迫し、
↓
又は
↓
暴行を用いて、
↓
人に義務のないことを行わせ、
↓
又は
↓
権利の行使を妨害した者は、
↓
三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
↓
害を加える旨を告知して
↓
脅迫し、
↓
人に義務のないことを行わせ、
↓
又は
↓
権利の行使を妨害した者も、
↓
前項と同様とする。
3 前二項の罪の
↓
未遂は、
↓
罰する。
(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が「第三十二章 脅迫の罪」(第222条・第223条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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決して無駄にならない「条文素読(条文サーフィン)」が学習の突破口になりますよ。
ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[刑法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何でしょうか。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 ( )の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 親族 )でした。
・強要罪も同じ。「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする」(刑法・第二百二十三条第二項)。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 ( 親族 )の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
ではまた。
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