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条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第4回)脅迫の罪

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。



条文サーフィン【刑法】編、はじめました!!



さて今回の罪と罰は、「脅迫の罪」です。

・刑法>「第二編 罪」>「第三十二章 脅迫の罪」(第222条・第223条)

では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪
第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)

第二百二十二条(脅迫)
第二百二十三条(強要)



第三十二章 脅迫の罪

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(脅迫)
第二百二十二条

  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
   ↓
  害を加える旨を告知して
   ↓
  人を脅迫した者は、
   ↓
  二年以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
   ↓
  害を加える旨を告知して
   ↓
  人を脅迫した者も、
   ↓
  前項と同様とする。


(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

(強要)
第二百二十三条

  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し
   ↓
  害を加える旨を告知して
   ↓
  脅迫し、
   ↓
  又は
   ↓
  暴行を用いて、
   ↓
  人に義務のないことを行わせ、
   ↓
  又は
   ↓
  権利の行使を妨害した者は、
   ↓
  三年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
   ↓
  害を加える旨を告知して
   ↓
  脅迫し、
   ↓
  人に義務のないことを行わせ、
   ↓
  又は
   ↓
  権利の行使を妨害した者も、
   ↓
  前項と同様とする。

3 前二項の罪の
   ↓
  未遂は、
   ↓
  罰する。


(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が「第三十二章 脅迫の罪」(第222条・第223条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。



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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集

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決して無駄にならない「条文素読(条文サーフィン)」が学習の突破口になりますよ。



ここだけの話。
テキストを読んでから条文を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。



<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[刑法]

〔問 題〕次の条文中の(  )内に入る語句は何でしょうか。

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 (    )の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 親族 )でした。

・強要罪も同じ。「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする」(刑法・第二百二十三条第二項)。

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 ( 親族 )の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

ではまた。

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