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11月12日 独占禁止法を学び直そう!

視野を広げたい、が、どうしても自分が携わっている仕事中心になってしまう…
そんな問題意識をお持ちの方に、その日にちなんだ過去の事象をビジネス視点で掘り下げています。普段の仕事や興味の範囲を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

 →部分は、頭の体操する上での自分に対する質問例、です。


1972年(昭和47年)のこの日、電話料金が度数制から時間制に変更となり、市内3分10円になりました。
通信の自由化は1985年のことですから、当時はまだ電電公社の時代です。あまり当時のことは知識がありませんのでその辺のことを調べました。

まず、電電公社ができたのは、1952年。このころの最大の課題は「積滞」といわれた、電話の設置を申し込んでもすぐには設置されず長期に待たされる状態の解消でした。当時の加入者は200万程度。公社化後、自由化される85年までに4,500万まで増やす、ということを成し遂げています。特に、1975年前後には3,500万まで増えており、60年台、70年台の増加が大きかったことが分かります(出典:総務省電気通信白書)。

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ですから、一定の役割を果たした訳です。また、こうした独占を可とする考え方に、地域独占がありますが、技術の進歩でガスや電気も自由化されていますね。
電話という通信サービスが行き渡ったタイミングで、通信の自由化が行われたのは興味深いです。

さて、通信の自由化で競争が起こるとどのような変化があったのか、料金の推移で見てみましょう(出典:総務省「競争政策と通信料金の推移」)。

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自由化からわずか5年で3割の引き下げ、10年で半額以下という価格の低下が起こっています。やはり競争というのは顧客にとってメリットが大きいことが分かります。
一方で、独占による利潤がいかに大きいかもわかります。

近年、GAFAの独占状態を問題視する声が上がりアメリカでは公聴会も開かれるなど話題になっています。また日本でも携帯電話料金が高すぎる、ということで前の首相が槍玉にあげた最中の携帯電話会社各社決算が好調であることが話題になった、ということもありました。

→独占や寡占が常に悪いことなのか、というと、各地域ごとに電力やガス会社が1社という状態あったこと考えてもそうではないこと分かる。独占や寡占はどのような場合になぜ規制されるのか?また、法的に日本の独占禁止法と米国の反トラスト法どのような違いがあるのだろうか?


最後までお読みいただきありがとうございます。
過去の投稿は以下にまとめていますので頭の体操ネタに覗いていただければ幸いです。


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