相続アドバイザー3級 項目18.根抵当権と相続手続き
・根抵当権で登記されるのは「極度額」であって、登記簿を見ても実際にいくら借りているかはわからない
・債務者が死亡したからといって、根抵当権の被担保債権の元本は、当然には確定しない
・債務者が死亡した場合、相続開始後6ヵ月以内に「合意の登記をしなければ」根抵当権の元本は、相続開始時にさかのぼって確定したものとみなされる
=相続開始後6ヵ月以内に特定の相続人を債務者と定めた「合意の登記」をおこなえば、根抵当権の元本は確定しない → 「合意の登記」をおこなう際に、複数の相続人を