倉地智和 (Tomokazu Kurachi)

国立大学法学部を卒業後、法律関係の出版社を経て、現在は金融機関に勤務。 2020年9月…

倉地智和 (Tomokazu Kurachi)

国立大学法学部を卒業後、法律関係の出版社を経て、現在は金融機関に勤務。 2020年9月実施のFP2級合格。10月実施の年金アドバイザー3級合格。 2021年3月実施の相続アドバイザー3級合格。 これから「相続アドバイザー3級」を受験される方に向けて、情報発信をしていきます。

マガジン

  • 「相続アドバイザー3級」出題項目5.6.7.8.10

    1本200円の記事を、5本まとめて600円にしました。 40%割引となります。 「相続アドバイザー3級」の頻出項目を、苦労することなく把握することができます。特に<ひっかけパターン>は、必見です!!

最近の記事

  • 固定された記事

これから「相続アドバザー3級」を受験される方にお伝えしておきたい3つのこと

1.専門的な法律用語がたくさん出てくるので、さらっと読むだけでは理解しにくい   私の経験上まず、相続ではなく「年金アドバイザー3級」の場合は、 過去に実際に出題された問題集とその解説である「年金アドバイザー3級 問題解説集」と「年金アドバイザー3級 直前整理70」の2冊が手元にあれば、合格できます。  問題文や解説を読んでいても、理解できないとか、そもそも用語の意味がわからなくて読み進めることができない、という事態はほとんど起こりませんでした。  また、ややわかりづらいな

    • 相続アドバイザー3級 項目22.相続時精算課税

      ・相続時精算課税制度は、平成15年度の税制改正において創設された ・相続時精算課税制度を選択すると、贈与の際には、贈与財産の価額から  非課税枠である2,500万円を差し引いた残額に対して、一律に20%  の贈与税が課税される  ※暦年課税方式(通常の課税方式)に代わって適用される制度であって、   基礎控除額(110万円)との併用はできない ・贈与者が死亡したら、相続時精算課税制度を選択した財産はすべて  相続財産に加算して相続税額を計算する ・既に納付済みの贈与税額

      • 相続アドバイザー3級 項目21.相続税の延納と物納

        ●延納について ・まず、相続税は金銭によって一括納付するのが原則である ・納付期限までに一括納付することが困難な場合は、納税義務者の申請に  よって5年以内の年賦延納が認められている  <延納の要件1> 相続税額が10万円を超えていること  <延納の要件2> 延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下           の場合を除いて、担保を提供しなければならない ・延納の担保として提供できる財産は、延納を申請する者が相続または  遺贈によって取得した財産でなく

        • 相続アドバイザー3級 項目20.貸金庫取引先の死亡

          ・金融機関の貸金庫の利用者は、自宅での保管が不安なので重要なものを  貸金庫に保管していることが多い ・金融機関は、相続発生の事実を把握したら、直ちに貸金庫サービスの提供  を停止すべきである (相続人のひとりが、貸金庫の格納物を他の相続人の同意なく持ち出せない  ようにするために) ・共同相続人のひとりから開扉や持ち出しの請求があっても拒絶すべき  単独での開扉を認めてしまって、もし無断で格納物を持ち出されて  しまったら、善管注意義務違反の責任を追及されかねない ・

        • 固定された記事

        これから「相続アドバザー3級」を受験される方にお伝えしておきたい3つのこと

        マガジン

        • 「相続アドバイザー3級」出題項目5.6.7.8.10
          5本
          ¥600

        記事

          相続アドバイザー3級 項目19.個人根保証契約

          ・そもそも「根保証契約」とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約を指す ・将来、継続的に発生する(契約締結時には金額が定まっていない)不特定の債務を対象とした保証契約である ・保証契約を締結する時点で確定的な極度額の金額を、書面または電磁的記録で定めておく必要がある  ※平成29年改正民法によって、個人がおこなうすべての根保証契約について、極度額を定めない契約は無効となることが定められた ・個人貸金等根保証契約においては、元本確定期日を定めなければ

          相続アドバイザー3級 項目19.個人根保証契約

          相続アドバイザー3級 項目18.根抵当権と相続手続き

          ・根抵当権で登記されるのは「極度額」であって、登記簿を見ても実際にいくら借りているかはわからない ・債務者が死亡したからといって、根抵当権の被担保債権の元本は、当然には確定しない ・債務者が死亡した場合、相続開始後6ヵ月以内に「合意の登記をしなければ」根抵当権の元本は、相続開始時にさかのぼって確定したものとみなされる =相続開始後6ヵ月以内に特定の相続人を債務者と定めた「合意の登記」をおこなえば、根抵当権の元本は確定しない → 「合意の登記」をおこなう際に、複数の相続人を

          相続アドバイザー3級 項目18.根抵当権と相続手続き

          相続アドバイザー3級 項目17.債務引受

          ・「債務引受」とは、特定の相続人(引受人)が債務を承継すること  債務者が負担する債務を、「契約によって第三者が負担する制度」である ・改正前の民法には、債務引受についての規定が無かった ・債務引受には、併存的債務引受 と 免責的債務引受 の2種類がある  併存的債務引受 → 元の債務者も引き続き債務を負担する  免責的債務引受 → 元の債務者は免責されて、債務は負担しない (例)  債務者Aの死亡により相続が開始  相続人が、配偶者B、子C、子Dである場合 ■BとD

          相続アドバイザー3級 項目17.債務引受

          相続アドバイザー3級 項目16.融資と相続

          <共同相続の場合> ・金銭債務は、共同相続人の各法定相続分に応じて分割承継される  よって、金銭債権の債権者は、債務者の各相続人に対して、それぞれが  承継した債務の範囲でしか請求ができない <連帯債務の相続> ・連帯債務者のひとりが死亡し、その相続人が複数いる場合、相続人らは  各自その相続分に応じて分割承継し、その承継した範囲内で他の債務者と  連帯債務者となる  (具体例)  債権者「甲銀行」に対して、1000万円の連帯債務を負っているXとYが  いて、Xが死亡し相続

          相続アドバイザー3級 項目16.融資と相続

          相続アドバイザー3級 項目15.金融商品と相続

          <投資信託について> 共同相続人のひとりから相続分の範囲内で投資信託の解約請求があっても 金融機関としては判例に従って、これを拒絶する必要がある 最高裁判例によって、投資信託の受益権は不可分債権であると判断されている 共同相続された投資信託の受益権は、「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」との判断が示された 被相続人がNISA口座で所有していた公募株式投資信託を相続人の名義に変更する場合、相続人のNISA口座に移管することはできない 課税講座(特定口

          相続アドバイザー3級 項目15.金融商品と相続

          相続アドバイザー3級 項目14.相続預金の残高照会・取引経過開示請求

          ・前提として、相続人の間の関係が良好ではない場合に、金融機関に対して  被相続人の預金の取引経過の開示請求がなされることが多い  問い 共同相続人のひとりが、他の共同相続人の 「同意なく」      被相続人の預金の取引経過開示請求をおこなうことができるか?  答え たとえ、共同相続人の間に争いがあったとしても、金融機関は     これに応じる必要がある  問い では、預金を一切承継しない相続人から、取引経過開示請求が     あった場合は?  答え この相続人は被相

          相続アドバイザー3級 項目14.相続預金の残高照会・取引経過開示請求

          相続アドバイザー3級 項目13.相続手続きにおける必要書類

          ・相続預金の払い戻しに応じるには、相続開始日・相続人の特定・相続の  内容等を確認するために下記の書類が必要  ■遺言書  ■遺産分割協議書または遺産分割調停調書  ■戸籍謄本・除籍謄本    → 法務局から交付された認証文付きの「法定相続情報一覧表」の     写しがあれば、代替可能 <ひっかけパターン> 生命保険の死亡保険金請求の場合とちがって、預貯金等の相続手続きに おいて「死亡診断書」は不要である! ※死亡の事実(相続開始日)は、戸籍謄本・除籍謄本によって確認する

          有料
          200

          相続アドバイザー3級 項目13.相続手続きにおける必要…

          相続アドバイザー3級 項目12.外国籍預金者が死亡した場合の対応

          ・相続については、被相続人の本国法による  ただし、被相続人の本国法によって「相続は常居住地法による」と規定されている場合は日本法による ・外国籍の預金者が日本国内で死亡し遺言書を作成していた場合、遺言の成立や効力については、作成地の居住地法ではなく遺言者の本国法による ・外国籍の預金者の死亡確認は、その預金者の本国の在日公館が発行する「死亡証明書」等の提出を受けて確認する ・相続人が外国に居住する日本国籍の者である場合、その相続手続きには印鑑登録証明書に代えて日本国大

          相続アドバイザー3級 項目12.外国籍預金者が死亡した場合の対応

          相続アドバイザー3級 項目11.相続発生(開始)時の初動対応

          ・渉外活動中に取引先の相続開始を知った場合には、ただちに 「自店に電話連絡して」他の行員に依頼して、取引停止措置をおこなうべきである  ※「帰店後すみやかに」は、誤り  渉外係が取引先の相続開始を知った時点で、金融機関が相続開始の事実を知ったとみなされるから ・取引停止措置(口座の凍結や貸金庫の利用停止など)は、すべての取引についておこなう  たとえ口座の名義が異なっているとしても、その口座が被相続人に帰属していることを金融機関が承知していれば、取引停止措置の対象となる

          相続アドバイザー3級 項目11.相続発生(開始)時の初動対応

          相続アドバイザー3級 項目10. 遺留分制度

          ・兄弟姉妹には遺留分が無い ・相続欠格、廃除、放棄によって相続する権利を失った者には当然、  遺留分は無い  ※相続欠格と廃除の場合、その代襲相続人には遺留分が有る   一方で、相続放棄の場合は、はじめから相続人ではなかったことに   なるのでそもそも代襲相続が発生しない。   つまり、遺留分も認められない。 1.遺留分の割合 相続人が直系尊属だけの場合は財産の3分の1、  それ以外の場合は2分の1

          有料
          200

          相続アドバイザー3級 項目10. 遺留分制度

          相続アドバイザー3級 項目9. 遺言の撤回と無効

          ・遺言者は生存中であれば、いつでも遺言を撤回することができる ・遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することはできない ・遺言の撤回は、新たな遺言をおこなうことによってのみ、なしうる  ※遺言によらず、たとえば内容証明郵便によって「遺言を撤回する」と   宣言しても、遺言を撤回したことにはならない  ※「前の遺言」と「後の遺言」の方式が、異なっていてもよい ・「令和3年5月4日の私の遺言を撤回して、新たな遺言をおこなう」と  いったような明確な文言が無くても、前の遺言が

          相続アドバイザー3級 項目9. 遺言の撤回と無効

          相続アドバイザー3級 項目8. 遺言の効力・取扱いと、遺言の種類

          ・満15歳になったら、遺言をすることができる  未成年者にも遺言能力を認めているのは、遺言は財産行為ではなく  身分行為であって、取引上の能力よりも低い程度で足りると考えられる  からである ・遺言が有効か無効かの判断は、「遺言をした時」 の能力の有無で  判断される  なので、遺言をした後 に遺言能力を失ったとしても、その遺言の効力に  影響は無い ・遺言者は、自己の作成した遺言を「撤回する権利」を放棄することは  できない ・民法第975条で 「共同遺言の禁止」 が

          有料
          200

          相続アドバイザー3級 項目8. 遺言の効力・取扱いと、…