相続アドバイザー3級 項目22.相続時精算課税
・相続時精算課税制度は、平成15年度の税制改正において創設された
・相続時精算課税制度を選択すると、贈与の際には、贈与財産の価額から
非課税枠である2,500万円を差し引いた残額に対して、一律に20%
の贈与税が課税される
※暦年課税方式(通常の課税方式)に代わって適用される制度であって、
基礎控除額(110万円)との併用はできない
・贈与者が死亡したら、相続時精算課税制度を選択した財産はすべて
相続財産に加算して相続税額を計算する
・既に納付済みの贈与税額については、算出された相続税額から控除される
・納付済みの贈与税額が相続税額を上回って控除しきれない場合は、
申告によって還付を受けることができる
・本制度を利用できる贈与者(特定贈与者)は、贈与の年の1月1日時点で
60歳以上の父母または祖父母
・本制度を利用できる受贈者は、贈与の年の1月1日時点で20歳以上の
推定相続人または孫
本制度を選択した場合、翌年の2月1日から3月15日までの間に
納税地の税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を提出
しなければならない
・本制度は特定贈与者ごとに、適用を受けるか否かを選択できる
また、受贈者ごとに適用を受けるか否かを選択できる
たとえば、子が父からの贈与についても母からの贈与についても
本制度を適用した場合、合計で5,000万円まで控除を受ける
ことができる
・相続時精算課税の選択は、撤回することができない