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相続アドバイザー3級 項目8. 遺言の効力・取扱いと、遺言の種類

・満15歳になったら、遺言をすることができる
 未成年者にも遺言能力を認めているのは、遺言は財産行為ではなく
 身分行為であって、取引上の能力よりも低い程度で足りると考えられる
 からである

・遺言が有効か無効かの判断は、「遺言をした時」 の能力の有無で
 判断される
 なので、遺言をした後 に遺言能力を失ったとしても、その遺言の効力に
 影響は無い

・遺言者は、自己の作成した遺言を「撤回する権利」を放棄することは
 できない

・民法第975条で 「共同遺言の禁止」 が定められている
 なので、夫婦ふたりで同じ書面に遺言をすることはできないし、この
 ような遺言は無効である

・遺言については本人の意思を尊重すべきであるので
 成年被後見人の遺言であっても、次の2つの要件を満たせば有効とされる

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