相続アドバイザー3級 項目8. 遺言の効力・取扱いと、遺言の種類
・満15歳になったら、遺言をすることができる
未成年者にも遺言能力を認めているのは、遺言は財産行為ではなく
身分行為であって、取引上の能力よりも低い程度で足りると考えられる
からである
・遺言が有効か無効かの判断は、「遺言をした時」 の能力の有無で
判断される
なので、遺言をした後 に遺言能力を失ったとしても、その遺言の効力に
影響は無い
・遺言者は、自己の作成した遺言を「撤回する権利」を放棄することは
できない
・民法第975条で 「共同遺言の禁止」 が定められている
なので、夫婦ふたりで同じ書面に遺言をすることはできないし、この
ような遺言は無効である
・遺言については本人の意思を尊重すべきであるので
成年被後見人の遺言であっても、次の2つの要件を満たせば有効とされる
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