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「相続アドバイザー3級」出題項目5.6.7.8.10

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1本200円の記事を、5本まとめて600円にしました。 40%割引となります。 「相続アドバイザー3級」の頻出項目を、苦労することなく把握することができます。特に<ひっかけパター… もっと読む
「相続アドバイザー3級」の過去問で出題され、繰り返し問われている内容をコンパクトにまとめてあります… もっと詳しく
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記事一覧

相続アドバイザー3級 項目10. 遺留分制度

相続アドバイザー3級 項目10. 遺留分制度

・兄弟姉妹には遺留分が無い
・相続欠格、廃除、放棄によって相続する権利を失った者には当然、
 遺留分は無い
 ※相続欠格と廃除の場合、その代襲相続人には遺留分が有る
  一方で、相続放棄の場合は、はじめから相続人ではなかったことに
  なるのでそもそも代襲相続が発生しない。
  つまり、遺留分も認められない。

1.遺留分の割合 相続人が直系尊属だけの場合は財産の3分の1、
 それ以外の場合は2分

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相続アドバイザー3級 項目8. 遺言の効力・取扱いと、遺言の種類

相続アドバイザー3級 項目8. 遺言の効力・取扱いと、遺言の種類

・満15歳になったら、遺言をすることができる
 未成年者にも遺言能力を認めているのは、遺言は財産行為ではなく
 身分行為であって、取引上の能力よりも低い程度で足りると考えられる
 からである

・遺言が有効か無効かの判断は、「遺言をした時」 の能力の有無で
 判断される
 なので、遺言をした後 に遺言能力を失ったとしても、その遺言の効力に
 影響は無い

・遺言者は、自己の作成した遺言を「撤回する

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相続アドバイザー3級 項目7. 遺産分割の方法

相続アドバイザー3級 項目7. 遺産分割の方法

遺産分割とは相続の開始によって共同相続人の共有という形で一応発生していた権利関係を個別具体的に確定させるもの

※遺産分割の対象となるのは 「遺産分割時の相続財産」 であって、
 「相続開始時の財産」ではない!

 Q.そうすると、遺産分割をする前に相続人のうちのひとりが勝手に
   財産を処分してしまった場合はどうなるのか?

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相続アドバイザー3級 項目6. 相続の承認、放棄、限定承認

相続アドバイザー3級 項目6. 相続の承認、放棄、限定承認

相続人には、3つの選択肢がある

1. 単純承認
2. 限定承認
3. 相続放棄

相続人は 「自己のために相続の開始があったことを知った時」 から3か月以内に、相続を承認または放棄しなければならない
ちなみにこの、相続を承認するか放棄するかを選択できる期間のことを 「熟慮期間」 という

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相続アドバイザー3級 項目5. 養子縁組制度

相続アドバイザー3級 項目5. 養子縁組制度

・養子は「養子縁組の日から」、養親の嫡出子の身分となる
 ※事例問題において、「養子縁組の前に」生まれた子 は 
  代襲相続人とはならないので、要注意!

・養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組がある

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