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相続アドバイザー3級 項目5. 養子縁組制度

・養子は「養子縁組の日から」、養親の嫡出子の身分となる
 ※事例問題において、「養子縁組の前に」生まれた子 は 
  代襲相続人とはならないので、要注意!

・養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組がある

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