見出し画像

相続アドバイザー3級 項目7. 遺産分割の方法

遺産分割とは

相続の開始によって共同相続人の共有という形で一応発生していた権利関係を個別具体的に確定させるもの

※遺産分割の対象となるのは 「遺産分割時の相続財産」 であって、
 「相続開始時の財産」ではない!

 Q.そうすると、遺産分割をする前に相続人のうちのひとりが勝手に
   財産を処分してしまった場合はどうなるのか?

ここから先は

1,350字
この記事のみ ¥ 200
期間限定 PayPay支払いすると抽選でお得に!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?