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相続アドバイザー3級 項目10. 遺留分制度

・兄弟姉妹には遺留分が無い
・相続欠格、廃除、放棄によって相続する権利を失った者には当然、
 遺留分は無い
 ※相続欠格と廃除の場合、その代襲相続人には遺留分が有る
  一方で、相続放棄の場合は、はじめから相続人ではなかったことに
  なるのでそもそも代襲相続が発生しない。
  つまり、遺留分も認められない。


1.遺留分の割合

 相続人が直系尊属だけの場合は財産の3分の1、
 それ以外の場合は2分の1

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