相続アドバイザー3級 項目10. 遺留分制度
・兄弟姉妹には遺留分が無い
・相続欠格、廃除、放棄によって相続する権利を失った者には当然、
遺留分は無い
※相続欠格と廃除の場合、その代襲相続人には遺留分が有る
一方で、相続放棄の場合は、はじめから相続人ではなかったことに
なるのでそもそも代襲相続が発生しない。
つまり、遺留分も認められない。
1.遺留分の割合
相続人が直系尊属だけの場合は財産の3分の1、
それ以外の場合は2分の1
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