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相続アドバイザー3級 項目18.根抵当権と相続手続き

・根抵当権で登記されるのは「極度額」であって、登記簿を見ても実際にいくら借りているかはわからない

・債務者が死亡したからといって、根抵当権の被担保債権の元本は、当然には確定しない

・債務者が死亡した場合、相続開始後6ヵ月以内に「合意の登記をしなければ」根抵当権の元本は、相続開始時にさかのぼって確定したものとみなされる
=相続開始後6ヵ月以内に特定の相続人を債務者と定めた「合意の登記」をおこなえば、根抵当権の元本は確定しない → 「合意の登記」をおこなう際に、複数の相続人を債務者ととすることも可能

・「合意の登記」が所定期間内におこなわれた場合、指定相続人は相続開始時に他の共同相続人が分割承継した債務について、通常は債務引受等によって債務者となる

・根抵当権の元本確定後に債務者の相続が開始し、共同相続人が被担保債務を分割承継した場合は、相続を登記原因とする債務者の変更登記をおこなう

・元本確定した根抵当権は、相続開始時に存する債務以外は担保しない
 =相続開始時に存する債務については、当然担保する
 <ひっかけパターン>
 「根抵当権設定者の同意がなければ、担保されない」は、誤り

・根抵当権を設定した者(担保を提供した者)が死亡してその相続人となった者は、根抵当権を設定した時から3年経過すれば、その根抵当権の元本確定を請求することができる

・根抵当不動産は、根抵当権が付いた状態で相続人に承継される
 =被担保債権について、担保責任を負う

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