相続アドバイザー3級 項目14.相続預金の残高照会・取引経過開示請求
・前提として、相続人の間の関係が良好ではない場合に、金融機関に対して
被相続人の預金の取引経過の開示請求がなされることが多い
問い 共同相続人のひとりが、他の共同相続人の 「同意なく」
被相続人の預金の取引経過開示請求をおこなうことができるか?
答え たとえ、共同相続人の間に争いがあったとしても、金融機関は
これに応じる必要がある
問い では、預金を一切承継しない相続人から、取引経過開示請求が
あった場合は?
答え この相続人は被相続人の預金契約上の地位を承継していないので、
開示請求権を持っていない
よって、金融機関はこれに応じる義務はない
・被相続人の死亡時に既に解約されていた預金について取引開示請求が
なされても、金融機関はこれに応じる義務は無い
※ただし、開示請求の理由が明確であって、取引経過が残存している
のであれば、開示請求に応じても特段問題は無い
・共同相続人のひとりから、残高証明書の発行依頼があった場合には、
金融機関としてはこれに応じる義務がある
■たとえ、相続人の間で争いがある場合でも
■たとえ、他の共同相続人の同意がなくても
■たとえ、共同相続人のひとりの成年後見人からの発行依頼であっても
■たとえ、相続財産管理人からの発行依頼であっても
残高証明書の発行に応じて問題ない