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相続アドバイザー3級 項目11.相続発生(開始)時の初動対応

・渉外活動中に取引先の相続開始を知った場合には、ただちに
「自店に電話連絡して」他の行員に依頼して、取引停止措置をおこなうべきである
 ※「帰店後すみやかに」は、誤り
 渉外係が取引先の相続開始を知った時点で、金融機関が相続開始の事実を知ったとみなされるから

・取引停止措置(口座の凍結や貸金庫の利用停止など)は、すべての取引についておこなう
 たとえ口座の名義が異なっているとしても、その口座が被相続人に帰属していることを金融機関が承知していれば、取引停止措置の対象となる

・障害者の「マル優制度」利用中の預金者が死亡した場合、当該預金者の死亡を知ったら非課税貯蓄者死亡通知書を税務署長宛てに提出しなければならない

・個人事業主が死亡して「屋号付きの口座」と「屋号無しの口座」が両方ある場合は、相続開始を把握した時点でどちらも取引停止措置をおこなうべきである

・相続開始の事実について、たとえその真偽が確認できていない段階であっても、ただちに取引停止措置をおこなうべきである。
 たとえば、認知症の方から得た情報であったとしても、重度でなければ信憑性は高いと判断されるため、金融機関は善意無過失を主張できず免責されない
 ※金融機関としては、まずは取引停止措置を講じたうえでその後、真偽を確認すればよい

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